年金受給資格期間短縮に伴う対応について,厚生労働省から通知が発出されましたので,お知らせします。
「公的年金制度の財政基盤及び最低保証機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」が平成28年11月24日に公布され,平成29年8月1日に施行されることとなりました。
この改正により,公的年金の受給資格期間が25年から10年に短縮され,新たに約64万人の方が年金受給権を得ることとなりますが,そのうちの大半は65歳以上の方であり,その中には介護保険施設入所者等の介護保険サービスを利用されている方も多く含まれると考えられます。
つきましては,介護保険事業者の皆さまには,対象者による年金裁定請求手続が確実に行われるよう,下記通知をご参照のうえ,対象者に対する必要な助言等を行っていただきますようお願いいたします。その際に対応を判断できないケースにつきましては,お近くの年金事務所までご相談ください。
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年金受給資格期間短縮に伴う対応について
なお,請求書が封入される封筒は,目に止まるよう黄色で目立つものとしておりますので,あわせてご確認ください。
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別添3 請求書封筒
また,対応についてポイントをまとめた別紙も作成しておりますので,ご活用ください。
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(ご参考)年金受給資格期間短縮に伴う対応について(ポイント)