平成28年8月の台風10号による被害を踏まえて策定された水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)が施行され,市町村地域防災計画に定められた
洪水浸水想定区域内等又は土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者
又は管理者に対し,避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務づけられました。
このことにつきましては,本ページにおきましても6月29日にお知らせしたところですが,避難確保計画を未だ作成していない施設におかれましては,早急に作成していただきますようお願いいたします。(なお,施設につきましては,避難確保計画は非常災害対策計画に必要事項を追記する形で作成することが可能です。)
避難確保計画の作成の際には,国土交通省ホームページに掲載されているマニュアル及び手引きをご活用ください。
・(参考)参考情報サイト
また,内閣府防災情報のページにおいて「要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集」が公表されておりますので,併せてご活用ください。
・内閣府HP「関連資料等」→「関連する手引き等」
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/index.html