(事例1)
SNS(会員制交流サイト)で知り合った人から、「投資用教材DVDで勉強して投資すると、絶対もうかる」と50万円するDVDの購入を勧められた。お金がないと断ったが、「すぐに元が取れる。お金は消費者金融から借りればよい」と言われ、契約してしまった。同じように知り合いにDVDを売れば紹介料がもらえると言われたが、誰にも買ってもらえない。
(事例2)
必ず痩せるというエステの広告を見て店舗に行った。「今だけキャンペーンで通常価格より安い。成人したのだから自分で決めればよい」と言われ、断り切れず20万円の痩身エステを契約してしまった。
(アドバイス)
20代の人の相談件数は未成年者と比べて多く、サイドビジネスやマルチ取引、エステなどに関する相談が寄せられています。未成年者が親権者の同意を得ずに締結した契約は、原則として取り消すことができますが、成人するとこの保護はなくなります。いったん契約をしてしまうと、クーリングオフ以外には、自己都合で契約を解除することが難しくなります(エステは条件により中途解約が可能です)。せかされてもその場ですぐに契約せず、冷静になって考えることが大切です。借金やクレジットについても安易に契約せず、利息を含めた返済総額・返済期間をよく確認しましょう。
社会経験の少ない若者を狙って近づく悪質な業者が多数います。必要ない場合は、はっきりと断りましょう。