消費生活センター

消費生活センター

消費生活相談専用電話:086-426-3115
相談時間:8時30分~17時00分 月曜日~金曜日(土日祝、年末年始休み)

(Eメール、FAXでの相談は行っていません)

相談について

 消費生活センターでは、商品やサービスの契約に関する、個人の消費者の方からの相談に専門の相談員が応じています。受付の時には住所、氏名などをお伺いしますが、プライバシーには十分配慮しており秘密は厳守します。

 契約などでわからないことや疑問に感じたときは、早めに電話などでご相談ください。

 なお、相談には事実確認が重要ですので、なるべく契約者本人からご相談ください。

相談方法

 来所または電話にて受け付けています。Eメール、FAXでの相談は行っていません。

予約について

 来所による相談は予約が優先です。電話にて相談日時などを事前に予約してください。

20代に多い消費者トラブルに注意(2018年3月29日)

(事例1)

 SNS(会員制交流サイト)で知り合った人から、「投資用教材DVDで勉強して投資すると、絶対もうかる」と50万円するDVDの購入を勧められた。お金がないと断ったが、「すぐに元が取れる。お金は消費者金融から借りればよい」と言われ、契約してしまった。同じように知り合いにDVDを売れば紹介料がもらえると言われたが、誰にも買ってもらえない。

(事例2)

 必ず痩せるというエステの広告を見て店舗に行った。「今だけキャンペーンで通常価格より安い。成人したのだから自分で決めればよい」と言われ、断り切れず20万円の痩身エステを契約してしまった。

(アドバイス)

 20代の人の相談件数は未成年者と比べて多く、サイドビジネスやマルチ取引、エステなどに関する相談が寄せられています。未成年者が親権者の同意を得ずに締結した契約は、原則として取り消すことができますが、成人するとこの保護はなくなります。いったん契約をしてしまうと、クーリングオフ以外には、自己都合で契約を解除することが難しくなります(エステは条件により中途解約が可能です)。せかされてもその場ですぐに契約せず、冷静になって考えることが大切です。借金やクレジットについても安易に契約せず、利息を含めた返済総額・返済期間をよく確認しましょう。

 社会経験の少ない若者を狙って近づく悪質な業者が多数います。必要ない場合は、はっきりと断りましょう。

 

〜国民生活センターの注意情報もご参照ください〜

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