消費生活センター

消費生活センター

消費生活相談専用電話:086-426-3115
相談時間:8時30分~17時00分 月曜日~金曜日(土日祝、年末年始休み)

(Eメール、FAXでの相談は行っていません)

相談について

 消費生活センターでは、商品やサービスの契約に関する、個人の消費者の方からの相談に専門の相談員が応じています。受付の時には住所、氏名などをお伺いしますが、プライバシーには十分配慮しており秘密は厳守します。

 契約などでわからないことや疑問に感じたときは、早めに電話などでご相談ください。

 なお、相談には事実確認が重要ですので、なるべく契約者本人からご相談ください。

相談方法

 来所または電話にて受け付けています。Eメール、FAXでの相談は行っていません。

予約について

 来所による相談は予約が優先です。電話にて相談日時などを事前に予約してください。

圧着式はがきでの架空請求に注意!(2018年5月21日)

(事例)

 差出人が公的機関のように書いてある「消費料金未納分訴訟最終通知書」というはがきが届いた。はがきは圧着式になっており、開くと、「取り下げ最終期日までに連絡をしないと裁判になり、給料・財産が差し押さえられる恐れがある。訴え取り下げの最終期日が今日までなので、取り下げの相談をするために電話するように」と書いてある。正規の請求のように見えるが、どうすればよいか。

(アドバイス)

 圧着式はがきでの架空請求の相談が寄せられています。手の込んだ圧着式はがきは、もっともらしく見せかけるための手口です。連絡をしてしまうと、本来はない債務があるかのように話を誘導され、「コンビニでプリペイドカードを購入し、カード番号を教えるように」と言われます。このような架空請求のはがきが届いたら、次のことに注意しましょう。

(1)相手にせず無視する

 電話をしてしまうと、新たな個人情報を知られてしまい、別の方法で架空請求されることがあります。

(2)絶対に支払わない

 プリペイドカードの番号を教えたり、番号の写真をEメールで送ったりしないようにしましょう。

 不安な場合は、はがきに記載された番号には電話せず、消費生活センターに相談してください。

 

〜国民生活センターの注意情報もご参照ください〜

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