消費生活センター

消費生活センター

消費生活相談専用電話:086-426-3115
相談時間:8時30分~17時00分 月曜日~金曜日(土日祝、年末年始休み)

(Eメール、FAXでの相談は行っていません)

相談について

 消費生活センターでは、商品やサービスの契約に関する、個人の消費者の方からの相談に専門の相談員が応じています。受付の時には住所、氏名などをお伺いしますが、プライバシーには十分配慮しており秘密は厳守します。

 契約などでわからないことや疑問に感じたときは、早めに電話などでご相談ください。

 なお、相談には事実確認が重要ですので、なるべく契約者本人からご相談ください。

相談方法

 来所または電話にて受け付けています。Eメール、FAXでの相談は行っていません。

予約について

 来所による相談は予約が優先です。電話にて相談日時などを事前に予約してください。

化粧品・健康食品などの定期購入に注意!(2018年6月1日)

(事例)

 SNS(会員制交流サイト)で「お試し価格500円」という脱毛スプレーの広告を見て、スマートフォンから申し込んだ。商品が届き、コンビニ用振込用紙で代金を支払い、これで済んだと思っていた。後日、同じ商品が届き、「今回から正規の価格になる」と4,000円の請求書が同封してあったため、改めて注文したサイトを確認すると、画面の下の方に「4回の購入が条件」と書いてあり、初めて定期購入であることに気付いた。解約したいが、業者に電話が通じない。

(アドバイス)

 事例のような定期購入の相談が増加したことなどにより、特定商取引に関する法律が改正され、2回以上継続して契約する定期販売に対して、通信販売の広告やインターネット通販の申し込み・購入内容確認画面に、「定期購入である旨」「金額(支払総額)」「契約期間」「特別な条件がある場合はその旨」の記載が義務付けられました。通信販売は原則クーリングオフがないので、契約してしまうと、契約条件によっては契約期間内の解約ができなかったり、違約金の支払いが必要になったりするため、注意が必要です。スマートフォンなどからインターネットで商品を注文する際は、次のことを確認しましょう。

(1)定期購入が条件になっていないか

(2)定期購入の場合は期間内に解約が可能か

(3)解約の方法や申し出先(電話番号・Eメールアドレスなど)が明記されているか

 

〜国民生活センターの注意情報もご参照ください〜

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