平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市での大規模火災を受けて、平成30年3月に消防法施行令等が改正され、延べ面積150m2未満の飲食店等にも消火器具の設置が義務付けられました(平成31年10月1日施行)。なお、延べ面積150m2以上の飲食店等は従前より設置が義務付けられています。
設置が必要な飲食店は、コンロなど火を使用する設備又は器具を設けた飲食店で、調理のために用いるものに限られ、火を使用しないIHコンロや、暖をとるためのストーブは除きます。
詳細は、管轄の消防署予防(保安)係へお問い合わせください。
倉敷消防署予防係 電話 086ー422ー0119
水島消防署予防保安係 電話 086ー444ー1190
児島消防署予防係 電話 086ー473ー1190
玉島消防署予防係 電話 086ー522ー3515
(参考)飲食店を営まれている皆様へ(チラシ)(PDF形式)
(参考)消防法施行令の一部を改正する政令等の公布(PDF形式)