介護保険課

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平成30年7月豪雨による災害の被災者の方

平成30年西日本を中心とする豪雨において,被災された被保険者の方が,介護保険被保険者証等を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより,介護サービス事業所などへ提示ができない場合でも,氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより,被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けられます。

 このことは,厚生労働省が全国の都道府県に宛てた平成30年7月7日付けの通知によるものです。

厚生労働省事務連絡(平成30年台風及び前線等に伴う大雨による被災者に係る被保険者証の提示等について 113KB)