建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第1項の規定により,応急仮設建築物等の建築に対する制限を緩和することにより,応急措置が必要な建築物の早期修繕を可能にし,また被災者等の救助等に必要である応急仮設建築物の早期の工事着手を可能にするため,下記のとおり非常災害区域を指定しました。
建築に当たり,他法令によっては制限がある場合がありますので,詳しくは建築指導課までお問い合わせください。
記
1 指定する区域
倉敷市全域
2 適用する年月日
平成30年7月7日
3 緩和の内容
次の4に該当する建築物等については 建築基準法の規定は適用しない 。
ただし,応急仮設建築物を建築した者は,その建築工事を完了した後
3ヶ月を超えて当該建築物を存続しようとする場合は,その超えることと
なる日の前までに,特定行政庁の許可を受けなければならない。
4 対象となる建築物等
一 災害により破損した建築物の応急の修繕
二 次の各号のいずれかに該当する応急仮設建築物の建築でその災害が発生
した日から1ヶ月以内にその工事に着手するもの
Ⅰ 国,地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のため建築するもの
Ⅱ 被災者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が30㎡以内のもの