建築指導課

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建築基準法の一部改正による申請手続きの変更について

〇法第43条第1項ただし書許可が変更され許可の一部が認定となり,「法第43条第2項第一号の認定」と「法第43条第2項第二号の許可」となります。

 倉敷市建築基準法第43条第2項第1号認定及び第2号許可基準

〇位置指定道路申請時に道路の維持管理者の承諾が必要となります。基準・様式が変更となっていますので,ご確認ください。

 道路位置指定基準・様式