指導監査課

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レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針の改正について

 昨年度、特別養護老人ホームにおいて家庭等で使用される 卓上用又は

床置き式の加湿器内の汚染水のエアロゾル(目に見えない細かな水滴)を吸引

したこと等が原因とされるレジオネラ症の感染事例が報告されたこと等を踏まえ、

レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針の一部が改正

されております。

 改正後の指針をご確認の上、適正な運営に努めていただきますようお願いいたします。

 

レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針

(参考)介護関連施設・事業所等におけるレジオネラ症防止対策の徹底について

指導監査課の業務内容

  • 社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査に関すること。
  • 社会福祉法人の設立、定款変更及び解散の認可等に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者、倉敷市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の指定事業者、介護老人保健施設及び介護医療院の指導監査に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者、倉敷市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の指定事業者の指定並びに介護老人保健施設及び介護医療院の開設の許可に関すること。
  • 有料老人ホームの立入検査に関すること。
  • 指定障害福祉サービス事業者(介護給付費の算定及び取扱いに係る部分を除く。)の指導監査に関すること。
指導監査課
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