農林水産課

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被災農業者向け経営体育成支援事業により補助金の交付を受ける場合の適正な税務申告について(トラクター、田植機、コンバインなど)

◆軽自動車税

 トラクター、田植機、コンバインなど、「乗用装置」のある農業機械は、小型特殊自動車(農耕作業用)として、公道を走行しなくとも、所有者に対して軽自動車税が課税されます。 パンフレット(PDF)

 納品があったら、速やかに手続を行い、緑色のナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。

 

 手続窓口は、本庁税制課、真備支所市民課税務係などです。

 手続の際は、(1)車両所有者の印鑑、(2)届出者の印鑑、(3)販売証明書(又は納品書)をお持ちください。

 税制課ホームページ

 

◆所得税、法人税

 補助金で交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をしたときは、個人の場合は総収入金額不算入、法人の場合は補助金の額の範囲内での圧縮記帳が認められていますが、税務申告については、税務署又は税理士にお問い合わせください。

 農林水産省パンフレット 国庫助成金等で取得した固定資産等の特例【PDF】

  市民税課ホームページ

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倉敷市農林水産課(本庁舎7階)
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