指導監査課

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【平成30年度後期分】居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

特定事業所集中減算の概要

 
 正当な理由無く、居宅介護支援事業所において、判定期間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与(以下「訪問介護サービス等」という)の提供総数のうち、 同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が 100分の80を超えている場合に、特定事業所集中減算として、判定期間に呼応する減算適用期間中、全ての居宅サービス計画に係る居宅介護支援費について、1月につき200単位を所定単位数から減算します。 
 

判定期間及び減算適用期間


 判定期間:平成30年9月1日~平成31年2月28日

 減算期間:平成31年4月1日~平成31年9月30日


  提出期限:平成31年3月15日(金)

・全ての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の様式による算定を行い、使用した算定様式については、判定の結果にかかわらず、5年間保存してください。
・算定の結果、80%を超えた場合は、正当な理由に該当するか否かにかかわらず、必要書類の提出が必要です。

記載要領、様式、記入例の掲載

 

【記載要領】 特定事業所集中減算届出書(PDF)

【様式】
特定事業所集中減算に係る届出書等Excel
  ※シートごとに様式1・様式2・様式3・記入例を作成していますので、ご注意ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書Excel
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表Excel


【参考様式】
(1)サービスの質が高いことにより事業所を選択したことの確認書Word
(2)居宅サービス事業所の選択に係る確認書Word

指導監査課の業務内容

  • 社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査に関すること。
  • 社会福祉法人の設立,定款変更及び解散の認可等に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者,指定地域密着型サービス事業者,指定居宅介護支援事業者,指定介護老人福祉施設,指定介護療養型医療施設,指定介護予防サービス事業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者,指定介護予防支援事業者,介護老人保健施設及び介護医療院の指導監査に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者,指定地域密着型サービス事業者,指定居宅介護支援事業者,指定介護老人福祉施設,指定介護療養型医療施設,指定介護予防サービス事業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定並びに介護老人保健施設及び介護医療院の開設の許可に関すること。
  • 有料老人ホームの立入検査に関すること。
  • 指定障害福祉サービス事業者(介護給付費の算定及び取扱いに係る部分を除く。)の指導監査に関すること。
指導監査課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 :  【TEL】 086-426-3297  【FAX】 086-426-3921  【E-Mail】 audiwlf@city.kurashiki.okayama.jp