消費生活センター

消費生活センター

消費生活相談専用電話:086-426-3115
相談時間:8時30分~17時00分 月曜日~金曜日(土日祝、年末年始休み)

(Eメール、FAXでの相談は行っていません)

相談について

 消費生活センターでは、商品やサービスの契約に関する、個人の消費者の方からの相談に専門の相談員が応じています。受付の時には住所、氏名などをお伺いしますが、プライバシーには十分配慮しており秘密は厳守します。

 契約などでわからないことや疑問に感じたときは、早めに電話などでご相談ください。

 なお、相談には事実確認が重要ですので、なるべく契約者本人からご相談ください。

相談方法

 来所または電話にて受け付けています。Eメール、FAXでの相談は行っていません。

予約について

 来所による相談は予約が優先です。電話にて相談日時などを事前に予約してください。

フリマサービスは個人間取引(2019年4月22日)

(事例)

 以前から欲しかった入手困難なスニーカーをフリマアプリで購入したところ、出品者から、代金を直接自分の口座に振り込むように言われた。フリマアプリを通じて支払いたかったが、「至急お金が必要」と言われ、どうしても欲しかったので振り込んでしまった。出品者から「入金確認後、商品を発送する」とEメールが届いたが、スニーカーは届かず連絡もない。

(アドバイス)

 インターネット上で個人同士が商品などを取引できるフリーマーケットサービス(フリマサービス)は、スマートフォンで手軽に売買ができるので、若者を中心に利用する人が増えていますが、さまざまなトラブルも発生しています。寄せられる相談は、「商品が届かない」「確かに送った」「偽物だ」「偽物ではない」などの主張の食い違いや、相手に連絡しても返信がないなど、出品者・購入者間のトラブルに関するものがほとんどです。フリマサービスは商品を売買する場を提供するサービスであり、商品の売買契約は出品者・購入者間で直接成立します。サービスの運営事業者は売買契約の当事者ではないため、ほとんどは利用規約で「サービス利用者間のトラブルに原則として介入しない」と定めています。

 フリマサービスを利用する際は、次の事に注意しましょう。

(1)個人間取引は自己責任であり、リスクを伴う取引であることを認識した上で利用する

(2)取引相手や商品などについて情報を収集し、信頼できる相手かどうかを見極め、取引は慎重に行う

(3)フリマサービス運営時業者の利用規約などに定められている禁止行為は行わない

 

〜国民生活センターの注意情報もご参照ください〜

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