指導監査課

指導監査課

介護職員等特定処遇改善加算の届出について

 令和元年10月から新たに「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されることとなりました。

10月から当該加算を算定する場合には,下記の手引き等をご確認のうえ,提出期限までに必要書類を指導監査課にご提出ください。

 

提出書類(1)〜(3)の様式を下記からダウンロードしてお使いください。

 (1)  様式集(手引き等をご確認のうえ,必要な書類をご提出ください。) 記入例

 (2)  体制等に関する届出書 

 (3)  体制等状況一覧表(該当するサービスの一覧表をご提出ください。)

  ※(2),(3)は事業所ごとに提出が必要です。

 

・提出期限: 令和元年8月30日(金)(必着)(持参又は郵送(原則,簡易書留))

・提  出  先: 倉敷市指導監査課(本庁4F)

 

介護保険施設・事業書宛て通知文

介護職員等特定処遇改善加算の手引き(書類の作成前に必ずご確認ください)

 

介護職員等特定処遇改善加算に関するご質問は,必ずこちらの質問票にてお問い合わせください。

 

※総合事業の指定を併せて受けている訪問介護及び(地域密着型)通所介護事業所につきましては,指導監査課に書類をご提出ください。地域包括ケア推進室への提出は不要です。

 

<参考>

介護保険最新情報「「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31年4月12日)」の送付について」

 

介護保険最新情報「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)」の送付について」

 

介護職員等特定処遇改善計画書作成に資するツールについて(株式会社三菱総合研究所ホームページへ移動します。)

 ※令和元年度老人保健健康増進等事業「処遇改善加算の申請等の簡素化に関する調査研究事業」の中で作成されたツールが掲載されていますので,参考にご活用ください。

指導監査課の業務内容

  • 社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査に関すること。
  • 社会福祉法人の設立,定款変更及び解散の認可等に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者,指定地域密着型サービス事業者,指定居宅介護支援事業者,指定介護老人福祉施設,指定介護療養型医療施設,指定介護予防サービス事業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者,指定介護予防支援事業者,介護老人保健施設及び介護医療院の指導監査に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者,指定地域密着型サービス事業者,指定居宅介護支援事業者,指定介護老人福祉施設,指定介護療養型医療施設,指定介護予防サービス事業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定並びに介護老人保健施設及び介護医療院の開設の許可に関すること。
  • 有料老人ホームの立入検査に関すること。
  • 指定障害福祉サービス事業者(介護給付費の算定及び取扱いに係る部分を除く。)の指導監査に関すること。
指導監査課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 :  【TEL】 086-426-3297  【FAX】 086-426-3921  【E-Mail】 audiwlf@city.kurashiki.okayama.jp