交通・移動に関すること

交通・移動に関すること

倉敷市障がい者移動支援事業

障がいのある方の外出や移動に要する費用の一部を助成します。
ただし、次の1から5は重複して助成を受けることはできません。


1 自動車燃料チケットの助成

自動車税、軽自動車税の免除適用車両または操向装置、駆動装置等の改造自動車の運行に要する燃料費の一部が助成されます。

 

対象者

  1. 身体障がい者手帳1級または2級、療育手帳Aまたは精神障がい保健福祉手帳1級の所持者で、自動車税等の免除適用車両を自ら所有し、運転する所得税非課税者
  2. 身体障がい者手帳所持者で、改造自動車を自ら所有し運転する所得税非課税者

助成限度額

月額2,000円 (500円券を4枚)

ただし人工透析または特定医療費(指定難病)受給者証所持者で週2回以上の通院を余儀なくされる方は月額6,000円

指定給油所一覧

 

2 福祉タクシーチケットの助成

重度障がい者がタクシーを利用する場合、その利用料の一部が助成されます。

 

対象者

在宅の方で、身体障がい者手帳1級または2級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級または2級のいずれかを所持する所得税非課税世帯の方

助成限度額

月額2,000円 (500円券を4枚)

ただし人工透析または特定医療費(指定難病)受給者証所持者、及び小児慢性特定疾病医療受給者証所持者で週2回以上の通院を余儀なくされる方は月額6,000円

福祉タクシー事業所一覧


3 リフトタクシーチケットの助成

リフトタクシーまたは寝台用車両を利用する場合、その利用料の一部が助成されます。

対象者

在宅の身体障がい者手帳1級または2級を所持している方で、車いすまたはストレッチャーを常に移動の手段としている所得税課税年額が14万円以下の方。

助成額限度

月額4,000円 (1,000円券を4枚)

リフトタクシー事業所一覧


4 バス利用料の助成

路線バスを利用する場合、その利用料の一部が助成されます。 

対象者

在宅の方で身体障がい者手帳1級または2級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級または2級のいずれかを所持する所得税非課税世帯の方。

助成限度額

月額1,000円

ただし人工透析または特定医療費(指定難病)受給者証所持者で週2回以上の通院を余儀なくされる方は月額3,000円

5 鉄道運賃の助成

鉄道を利用する場合、その利用料の一部が助成されます。

対象者

在宅の身体障がい者手帳1級または2級を所持している方で、人工透析または特定医療費(指定難病)受給者証所持者で週2回以上の通院が必要である、所得税非課税世帯の方。

助成限度額

月額6,000円


6 身体障がい者補助犬飼育費の助成

身体障がい者補助犬の飼育に要する経費の一部が助成されます。

対象者

在宅の身体障がい者手帳所持者のうち、次のいずれかに該当する人。

(1)視覚障がいの程度が1級に該当し、盲導犬を現に使用し、飼育している人。

(2)肢体不自由の程度が1・2級に該当し、介助犬を現に使用し、飼育している人。

(3)聴覚障がいの程度が2級に該当し、聴導犬を現に使用し、飼育している人。

 

助成限度額

月額6,000円


必要なもの(障がい者移動支援事業)

  • 申請書

※次の事業を申請する場合は、その他提出書類が必要です。

 

認定申請事業

その他提出書類等

1.自動車燃料費助成事業

操向装置又は駆動装置等を改造した車両

車検証(写)

運転免許証(写)

改造した車両である証明(写)〔運転免許証条件記載等〕

自動車検査証記録事項(写)(令和5年1月以降に

車検証を受け取った場合)

自動車税又は軽自動車税の免除適用車両

車検証(写)

運転免許証(写)

自動車税等減免証明(写)〔障がい者手帳備考欄記載等〕

自動車検査証記録事項(写)(令和5年1月以降に

車検証を受け取った場合)

5.鉄道運賃助成事業

特定疾病療養受療証(写)又は特定医療費(指定難病)受給者証(写)

6.身体障がい者補助犬飼育費助成事業

盲導犬

 盲導犬使用者証(写)
 介助犬  身体障がい者補助犬認定証(写)

聴導犬

 

※追加加算を希望される方は次の提出書類が必要です。

1.自動車燃料費助成事業、4.バス利用料助成事業
 特定疾病療養受領証(写) 又は 特定医療費(指定難病)受給者証(写)

 

2. 福祉タクシー助成事業

 特定疾病療養受領証(写) 又は 特定医療費(指定難病)受給者証(写) 又は 小児慢性特定疾病医療受給者証(写)

 

必要に応じて所得税課税証明書などの提出をお願いすることがあります。


申請書のダウンロード

 


自動車税等の減免

申告によって自動車税、軽自動車税および自動車取得税の減免が受けられる場合があります。

Music 自動車税/自動車取得税について


Music 軽自動車について

有料道路通行料金割引

通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障がい者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路通行料金の50%以内が割引されます。

ただし、福祉事務所窓口またはオンラインにて事前に申請手続きが必要です。対象者・対象となる車など、詳しくは高速道路会社HPや窓口で配布している「有料道路における障害者割引制度のご案内」をご覧ください。

 

有料道路における障がい者割引制度についてのご案内(西日本高速道路株式会社)

https://www.w-nexco.co.jp/etc/handicapped/guidance.html

オンライン申請

https://www.expressway-discount.jp/

 

対象者

障がい者自らが運転する場合わ身体障がい者手帳を所持している方

介護者が運転する場合第わ一種の身体・知的障がい者を所持している方

窓口での手続きに必要なもの

(1) 車両を事前に登録されない場合

  • 身体障がい者手帳又は療育手帳A(両方お持ちの方はどちらもご持参ください。)
  • 運転免許証(障がい者ご本人が運転する場合)※1
            
    (2) 車両を事前に登録される場合 (1)に加え、次の書類が必要です。
  • 車検証または軽自動車届出済証
  • 割賦契約書またはリース契約書(割賦購入または長期リースにより自動車を利用されている方のみ)

自動車車検査証等上の所有者が法人名(ローン会社・リース会社)の方で、契約書により契約中と確認でき、要件を満たす場合は割引対象自動車となります。なお、使用者の勤務する会社等(自営業含む)から貸与を受けている自動車は登録できません。

(3) ETC利用申請される場合 (1)と(2)に加え、次のものが必要です。

  • ETCカード(ご本人名義《未成年者は親権者または法定後見人》のもの)※2
  • ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)※2

    ※1 更新手続き・変更手続きを行う場合は省略可です。(新規登録の方は必要)
    ※2 前回の登録申請時から変更がない場合は省略可です。(新規登録の方は必要)
    ※3 割引有効期間終了日以降に申請される場合は、新規登録の扱いとなります。

 

※ オンライン申請については、有料道路運営会社HP(https://www.expressway-discount.jp/)でご確認ください。

 


ご注意していただきたいこと

有料道路の割引には、有効期限があります。障がい者手帳に証明された有効期限をご確認ください。
福祉事務所から更新の案内はしておりませんのでご了承ください。

期限日の2ヶ月前から更新できますので、オンラインまたは福祉事務所にて更新手続きをお願いします。
障がい者1人につき、自動車1台の登録しかできません。

お問い合わせ

福祉事務所では割引対象である証明のみ行っています。
制度については、有料道路運営会社にお問い合わせください。

(参考)
西日本高速道路株式会社ホームページ 
- ETC・割引情報

- 障がい者割引について

 

そのほかの割引など

公共交通機関の割引について

障がい者手帳を取得されている方を対象に、各種公共交通機関が割引制度を実施しています。
割引の具体的な内容は、各営業機関が定めていますので、詳細は各営業機関へお問合せください。

福祉有償運送について

障がい等の理由で電車やバス等の公共交通機関を一人で利用できない方に対して、通院、通学等の日常的な外出だけでなく、行楽、余暇活動等の生活の質と範囲を広げる手助けとして、NPO法人等により、福祉車両等を使用して有償(営利目的ではありません)で行われる福祉移送サービスです。

 福祉有償運送について(障がい福祉課のホームページへ)

旅客鉄道株式会社 旅客運賃減免の種類について

旅客鉄道株式会社 旅客運賃減免には「第1種」と「第2種」があります。
種類によって減免の内容が異なることがありますので、交通機関をご利用の前にご確認ください。
身体障がい者手帳と療育手帳のそれぞれに記載されています。


身体障がい者手帳見本


身体障がい者手帳は、写真の左側に旅客運賃減免の種類が記載されています。











療育手帳見本療育手帳は、表紙の裏面の下側に「優遇減免等証明欄」があります。
このページの中央部上段に旅客運賃減免の該当種類がマルで囲ってあります。