一.事前協議 毎年7月1日から8月15日までの間,事前協議の受付けを一般廃棄物対策課窓口(本庁舎2F18番)で行っています。 新規許可申請を行うためには事前協議を必ず受けていただく必要があります。 なお,事前協議については,「広報くらしき7月号」にてお知らせします。
車両に関する要件 事業計画に適合した収集運搬車両を有していること。 収集運搬車両は,最大積載量が2t程度以上のパッカー車又はダンプ車(コンテナ車)であり,市施設への搬入に支障がないものであること。 【注意】 軽トラックは許可登録車両として使用することができません。
廃棄物の収集運搬に関する講習 許可申請を行う者(法人の場合は,代表者,事業場の代表者又は業務を行う役員に限る。)が過去5年以内に市が別に定める廃棄物の収集運搬に関する講習を終了又は当該年度の12月末までに講習を終了する見込みであること。