自動車改造費助成

自動車改造費助成

身体障がい者自動車改造費の助成について

対象となる人

上肢,下肢又は体幹機能障がいの身体障がい者手帳を有する人(原則として,その障がいを理由とする条件が免許に付されている人)で,次のいずれにも該当する人です。


(1)就労等に伴い自らが所有し運転する自動車のハンドルアクセルブレーキウインカーの一部を改造する必要がある方
(2)市税に滞納のない世帯の方
(3)過去1年間にこの助成を受けていない方


助成額


改造にかかる費用のうち、10万円を限度として助成されます。


申請に必要なもの

※新車購入と同時に改造される場合は、改造予定部分および車両外観写真と自動車検査証は実績報告時でもかまいません。

申請から交付までの流れ

事前相談

申請

審査
助成額の決定
承認通知書送付

改造

改造実績の報告 (※注1)

審査
交付確定通知書の送付
助成金の振込み

 

(※注1)実績報告に必要な書類

  • 倉敷市身体障がい者自動車改造実績報告書(承認通知書に同封します。)
  • 請求書(承認通知書に同封します。)
  • 改造部分の写真
  • 改造費の支払い領収書




介護用自動車改造費の助成

障がい者等の外出を容易にするために自動車を改造(電動リフト・車いす用スロープ等の取り付け)する場合または改造されている自動車を購入する場合、その改造に要する費用の一部を助成します。

対象者


次の方のうち、自ら自動車の運転が困難で車いす・ストレッチャーその他歩行用具を使用しないと移動することが困難な状態が継続すると認められる方。ただし,過去10年間にこの補助金の交付を受けた方は対象外となります。

(1)下肢または体幹機能障がいの3級以上の方
(2)介護保険法において要介護1から5に認定された65歳以上の方

申請者


市内に1年以上住んでおり、対象者本人または対象者を介護する三親等以内の親族・従兄弟で、改造または購入にかかる費用を支払い、車検証の所有者または使用者に名前が載るもので、市税に滞納のない世帯の方

助成限度額


改造に要する費用に次の補助率を乗じた額(千円未満切捨て)で、100万円を限度とする。
所得区分 補助率
申請者が、前年(1月から6月までは前々年)
所得税年額10万2500円未満の世帯に属する場合。
2/3
申請者が、前年(1月から6月までは前々年)
所得税年額10万2500円以上40万2500円未満
の世帯に属する場合。
1/2
申請者が、前年(1月から6月までは前々年)
所得税年額40万2500円以上の世帯に属する場合。
2/5

(参考) 国税庁ホームページ - 所得税について

必要なもの

 

補足助成を受けるには、購入・改造前の申請が必要です。
補足福祉車両として改造された状態で販売されている車両を購入される場合は、「ベースとなる車」と「購入する車」の2枚の見積が必要です。(車両本体価格の差額等を改造に要する費用とみなします。)
補足車両から外れて車いす状態となる座席については対象外です。回転・リフト機能部分のみ対象となる場合がありますので、改造前に下記担当課まで御相談ください。
補足中古車を購入される場合は減価償却等の計算が必要なため、下記担当課まで御相談ください。

お問い合わせ

障がい福祉課 各保健福祉センター福祉課