風営法にかかる屋外広告物について

風営法にかかる屋外広告物について

風営法の改正について

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令」及び「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例」の一部が改正され,平成23年1月1日から施行されます。これに伴い,一部の屋外広告物について,当該法律施行令及び条例に基づく規制が適用される場合があります。

詳しくは,岡山県警察ホームページをご覧ください。



風営法にかかる屋外広告物の事前相談

風営法にかかる屋外広告物に該当するかどうかにつきましては,岡山県警察本部,生活安全部生活環境課とご協議ください。

また,これまで継続して掲出している屋外広告物においても上記法律施行令及び条例が適用されますので,更新許可申請を行おうとする場合は,事前に上記機関とご協議ください。なお,上記施行令及び条例に抵触しない問題がない場合でも,屋外広告物の掲出許可は必要となりますので,申請書の提出をお願いします。