土壌汚染対策法

土壌汚染対策法

 土壌汚染対策法では、土壌汚染の状況の把握に関する措置や、その汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めることにより、国民の健康を保護することを目的としています。

 本法では、汚染汚染の状況を把握するため、3つの契機を設けて土壌汚染調査を行うこととしています。

1.有害物質使用特定施設が廃止された場合等の調査(法第3条)
2.土壌汚染のおそれがある土地を形質変更する場合の調査(法第4条)
3.土壌汚染による健康被害が生じる恐れがある土地の調査(法第5条)

有害物質使用特定施設が廃止された場合等の調査(法第3条)

 「有害物質使用特定施設」とは、有害物質を製造、使用または処理を行う、水質汚濁防止法に定める特定施設のことです。土地の所有者等には、土壌の汚染状況を環境省の定める指定調査機関に調査させ、行政に報告する義務が生じます。
 なお、引き続き工場の敷地等として利用するなどの理由により、人の結構被害が生じる恐れがない旨について、行政の確認を受けた場合はこの調査が猶予される場合があります。

土壌汚染のおそれがある土地を形質変更する場合の調査(法第4条)

 3,000平方メートル(有害物質使用特定施設のある工場・事業場敷地では900平方メートル)以上の土地の形質の変更を行おうとする者は、30日前までに行政に届出を行う必要があります。行政はこれに対し、その土地の汚染のおそれの有無を判断し、汚染のおそれが有ると判断した場合、土地の所有者等に対し、土壌の汚染状況を環境省の定める指定調査機関に調査させ、報告するよう命令を出します。

土壌汚染による健康被害が生じる恐れがある土地の調査(法第5条)

 行政は、土壌汚染により人の健康被害が生じる恐れのある土地があると認めるときは、土地の所有者に対し、土壌汚染の状況について環境生の定める指定調査機関に調査を行わせ、結果を報告するよう命じることができます。

調査結果で汚染が発見された場合

 指定調査機関が行った土壌調査の結果、基準を超える土壌汚染が発見された場合、行政はその土地を「要措置区域」あるいは「形質変更時要届出区域」に指定します。

「要措置区域」・・・健康被害が生じるおそれの有る土地で、行政の指示する汚染の除去等の措置を実施しなければなりません。原則として形質の変更は禁止されます。

「形質変更時要届出区域」・・・健康被害の生じるおそれのない土地で、土地の形質を変更する場合、14日前までに届出が必要となります。