セーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度

 

セーフティネット保証制度の概要

 セーフティネット保証制度は,取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限,災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について,保証限度額の別枠化等を行う制度です。(中小企業庁HP

 

セーフティネット保証4号の適用(災害関連)

 この制度は、自然災害等の突発的事由(噴火,地震,台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため,信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。

 

新型コロナウイルス感染症による指定について

 新型コロナウイルス感染症により、倉敷市はセーフティネット保証4号の指定地域になりました。

 制度のご利用を希望する中小企業者の方は、事前に金融機関とご相談の上、次により、市の認定を受けた後、保証付き融資の申し込みを行ってください。

 ※窓口混雑の緩和のため、可能な限り金融機関の方による代理申請をお願いします。

  • 制度概要(中小企業庁HP
  • 指定期間:令和2年2月18日〜令和6年6月30日 (令和6年3月8日時点)
  • 資金使途:借換に限定(令和5年10月1日以降)
  • 認定要件

 次の1~3の要件を満たすこと

  1. 原則として、法人の場合は本店登記又は主たる事業所が、個人事業主の場合は主たる事業所が、倉敷市内にあること。
  2. 指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っていること。
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が、前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※「最近1か月の売上高」とは、原則申請月の前月のことを指します。ただし、前月の売上高が未集計の場合は、前々月での申請も可能です。詳細は商工課にお問い合わせください。

 

※新型コロナウイルス感染症発生の影響を受けてから1年以上経過している場合

こちらのPDFを確認の上、申請してください。

新型コロナウイルス感染症発生から1年以上経過した後の売上高等比較方法について

 

※運用緩和により、次の方も認定できる場合がありますので、個別にお問い合わせください。(令和2年3月13日)

  • 指定地域内で事業を開始後1年未満の方
  • 創業後1年を経過しておらず、前年の売上高等を比較出来ない方
  • 1年前から店舗数や事業内容が増えている又は業態を変換したため、事業全体では売上高等をの減少要件を充足していないが、一部店舗又は事業で要件を充足する方

詳細はこちら→新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について

 

認定申請に必要な書類

提出書類  備考 

認定申請書1部

各種申請書は上記リンク先からご確認ください

指定地域内で1年間以上継続して事業を行っていることが確認できる書類の写し 履歴事項全部証明書又は登記情報提供サービスによる商業・法人登記情報書(いずれも3か月以内のもの),確定申告書(直前2年分),土地・建物の賃貸契約書,許認可証,会社定款,会社パンフレット,HP画面 等
認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類の写し

試算表,売上台帳,手形台帳,法人事業概況説明書,決算書,確定申告書,請求書控,通帳 等 

※売上台帳等独自様式を売上高の証明として提出される場合は、用紙の余白部分へ「金額に相違ありません」と記載し、氏名を記載してください。

※「最近1か月の売上高」とは、原則申請月の前月のことを指します。ただし、前月の売上高が未集計の場合は、前々月での申請も可能です。詳細は商工課にお問い合わせください。

※できるだけ詳細な資料の添付をお願いします。

 委任状 代理人が申請する場合

※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。その結果、ご希望に沿いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※金融機関の皆様へ

 代理申請の際、申請書の記載方法等について、なるべく市担当者と事前に打ち合わせをしていただきますようお願いします。

 

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セーフティネット保証5号認定(業況悪化)

概要

中小企業庁HPをご覧ください

※窓口混雑の緩和のため、可能な限り金融機関の方による代理申請をお願いします。

経済産業大臣の指定を受けた業種

産業分類の確認方法について

ご自身の事業の中分類に関しては、こちらのページで確認をお願いいたします。
 →統計分類・用語の検索(外部リンク:e-Stat 政府統計の総合窓口)


申請様式

緩和要件について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合

現在、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者について、「2月以降直近3ヶ月間の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可」という時限的な運用緩和を行っています。
詳細は「セーフティネット保証5号の概要(経済産業省資料)」をご覧ください。

 

新型コロナウイルス感染症発生の影響を受けてから1年以上経過している場合

こちらのPDFを確認の上、申請してください。

新型コロナウイルス感染症発生から1年以上経過した後の売上高等比較方法について

 

※新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、運用緩和により、次の方も認定できる場合がありますので、個別にお問い合わせください。(令和2年3月13日)

  • 指定地域内で事業を開始後1年未満の方
  • 創業後1年を経過しておらず、前年の売上高等を比較出来ない方
  • 1年前から店舗数や事業内容が増えている又は業態を変換したため、事業全体では売上高等の減少要件を充足していないが、一部店舗又は事業で要件を充足する方

詳細はこちら→新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について

 

認定窓口・お問合せ先

  • 本庁 商工課 【2F】(086)426-3405
  • 児島支所産業課【4F】(086)473-1115
  • 玉島支所産業課【2F】(086)522-8114
  • 水島支所産業課【4F】(086)446-1113
  • 真備支所産業課【2F】(086)698-8112

※郵送・メールでは申請いただけません。上の窓口へ直接お越しください。