概要
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の普及を促進するため,「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月5日に公布され,平成21年6月4日より施行されました。
認定を受けることにより,住宅ローン減税・登録免許税・不動産取得税・固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。(認定の詳細・税制上の優遇についてはこちらへ → 国土交通省HP)
● 倉敷市長期優良住宅の促進に関する法律施行細則
(条例・規則・施行細則・基準のページへ)
一般的な手続きの流れは次のようになります。

注意事項
◇都市計画法第53条第1項(都市計画施設内の建築)による許可申請が必要な敷地は,認定申請を受けることができません。 (都市計画施設の確認 ⇒都市計画課HPへ)
◇地区計画区域での認定申請は,「地区計画の区域内における行為の適合通知書」の添付が必要です。 (地区計画区域の確認・申請 ⇒ 都市計画課HPへ)
◇大規模行為の届出が必要な建物は,「大規模行為の適合通知書」の添付が必要です。 (大規模行為の申請 ⇒ 都市景観室HPへ)
◇提出の際には確認済証の写しの添付が必要です。添付がない場合は受付できません。ご注意ください。
◇申請から認定までの日数について
事前に登録住宅性能評価機関による技術的審査を受け,適合証を添えて申請する
場合で認定までに 7日を目安としてください。
(申請日の翌日から起算し,図書の補正等に要する日数及び土日祝日等の休業日
を除きます。)
日程に余裕をもって申請してください。
● 申請書・完了報告書等の様式はこちらへ
● 長期優良住宅手数料一覧はこちらへ