救マーク制度について
応急手当等を適切に行うことができる従業員が常に勤務する事業所に対して,その趣旨を表示する救マークの掲示を促進し,安心・安全のまちづくりを推進します。
1 認定条件
(1)普通救命講習,上級救命講習,応急手当普及員講習のいずれかを受講している従業員が,営業時間内又は公開時間中,常に1名以上勤務し,速やかに応急手当が実施できること。
(2)講習受講者が,従業員3名までの事業所は全員, 従業員10名までは3名以上,従業員20名までは6名以上,従業員21名以上は7名以上であること。
(3)応急手当を必要とする傷病者が発生した場合の連絡体制,搬送経路等を記載した救急活動計画書を作成していること。
2 講習内容
(1)普通救命講習I(2年から3年間隔で再講習3時間)
心肺蘇生法及び大出血時の止血法を,救急車が現場に到着するまでに要する時間程度実施でき,自動体外式除細動器(AED)についても理解し,正しく使用できる講習です。
(2)上級救命講習 (8時間の講習と,2年から3年間隔で再講習8時間)
心肺蘇生法及び大出血時の止血法を,救急車が現場に到着するまでに要する時間程度実施でき,自動体外式除細動器(AED)についても理解し,正しく使用できるようにするための講習であり,さらに傷病者管理法,外傷の手当て要領及び搬送方法について習得する講習です。
(3)応急手当普及員 (24時間の講習で3年有効,3時間の再講習でさらに3年有効)
消防局長の認定を受け,主として事業所の従業員に対して行う普通救命講習の指導にあたるための講習です。
3有効期限
(1)有効期限について
有効期限は,原則として,認定日から3年(平成22年3月1日改正)です。
(2)更新について
資格者が,(救命講習修了者は3年に1回以上,応急手当普及員講習及び応急手当指導員講習受講者は有効期限内に)再講習を受講しており,救マーク認定(更新)申請書と資格者名簿を提出した事業所については,さらに3年間有効とし,以後も同様となります。
救命講習の受講申請・救マークの認定申請