平成23年9月16日,原発避難者特例法に基づき,次の市町村が指定市町村として指定されました。
福島県
いわき市 田村市 南相馬市
川俣町 広野町 楢葉町 富岡町 大熊町 双葉町 浪江町
川内村 葛尾村 飯舘村 |
指定市町村から住民票を移さずに避難している方は,指定市町村又は福島県が提供すべき行政サービスのうち,自ら提供することが困難であるとして総務大臣に届け出たもの(特例事務)については,原発避難者特例法に基づき,避難先団体から受けることとなります。
そのため、原発避難者特例法に基づき指定市町村の指定の告示後14日以内(9月30日(金曜日)まで)に指定市町村又は避難先市町村に避難場所等の情報を提供していただく必要があります。
なお,既に現在の避難場所等の情報を指定市町村又は避難先市町村に提供いただいている場合,改めて情報提供いただく必要はありません。⇒ 詳しくはこちら(総務省のページ)
受付窓口 |
本庁及び児島・玉島・水島・真備各支所市民課,庄・茶屋町・船穂各支所市民係 |
受付時間 |
午前8時30分から午後5時15分(木曜日は,午前8時30分から午後7時)
※土日・祝日は除く |
申出者 |
本人,法定代理人,同一世帯に属する方 |
お持ちいただくもの |
本人確認書類(運転免許証・健康保険証等) ⇒ 詳しくはこちら |
その他 |
上記以外の申出者の場合や本人確認書類をお持ちでない方は,受付窓口にお問合せください。 |
受付様式 (受付の際に,ご記入ください。)