1,1-ジクロロエチレンの排水基準及び地下水浄化措置命令に関する浄化基準並びに亜鉛含有量の暫定排水基準の見直しについて
標記の件について,以下のとおり水質関係の環境基準等の改正がありました。
(1)1,1-ジクロロエチレンの地下水浄化命令に関する浄化基準の改正
現行の 0.02 mg/L から 0.1 mg/L に変更する。
(2)1,1-ジクロロエチレンの排水基準の改正
現行の0.2 mg/L から 1 mg/L に変更する。
(3)亜鉛の排水基準の改正
平成18年12月11日より暫定排水基準が適用されていた10業種のうち,7業種について,
一律排水基準に移行する。3業種については,現行の暫定排水基準の適用を5年間延長する。
詳細は環境基準等見直し資料をご参照ください。