使用廃止の手続き

使用廃止の手続き

施設の使用をやめるには?

 施設の利用をやめる時には、書類の提出と、利用場所の片付けが必要です。
 なお、使用期間中に使用を廃止した場合であっても、 既に納めていただいた使用料は返還できません。
(施設利用にあたっての注意事項 第6項、および年度更新時の誓約書 第10項による)

 1.使用を廃止する届出書類の提出

 
(1)施設使用の廃止届を児島支所産業課へ提出してください。
 
(2)下記の書類を岡山県土木部港湾課へ提出してください。
(児島支所産業課へ提出いただいてもかまいません。)
  ・廃船もしくは第3者への売却・譲渡の場合→「廃止届出書」
  ・係船位置の変更の場合→「届出事項の変更届出書」
 

2.使用していた場所の片付け


 使用開始時と同じ状態への原状回復をお願いしていますので、
自分で用意したロープやフェンダーなどの備品が全く無い状態に戻してください。

 使用許可時に発行した「船舶の係留位置を示すステッカー」についても
破損してかまいませんので、はがして提出してください。

申請書類一覧

◇こちらから申請書類を入手することができます。(様式から印刷してください)

 申請書類

 様式

 児島港湾施設使用廃止届<必須> 使用廃止届
廃止届出書(県提出用)
※船舶を廃船もしくは第3者に売却・譲渡する場合
 廃止届出書
 届出事項の変更届出書(県提出用)
※船舶の係留位置を変更する場合
 変更届出書
倉敷市役所児島支所産業課(児島支所4階)
〒711-8565  倉敷市児島小川町3681-3 【TEL】 086-473-1115  【E-Mail】 indst-kj@city.kurashiki.okayama.jp