施設の使用をやめるには?
施設の利用をやめる時には、書類の提出と、利用場所の片付けが必要です。
なお、使用期間中に使用を廃止した場合であっても、 既に納めていただいた使用料は返還できません。
(施設利用にあたっての注意事項 第6項、および年度更新時の誓約書 第10項による)
1.使用を廃止する届出書類の提出
(1)施設使用の廃止届を児島支所産業課へ提出してください。
(2)下記の書類を岡山県土木部港湾課へ提出してください。
(児島支所産業課へ提出いただいてもかまいません。)
・廃船もしくは第3者への売却・譲渡の場合→「廃止届出書」
・係船位置の変更の場合→「届出事項の変更届出書」
2.使用していた場所の片付け
使用開始時と同じ状態への原状回復をお願いしていますので、
自分で用意したロープやフェンダーなどの備品が全く無い状態に戻してください。
使用許可時に発行した「船舶の係留位置を示すステッカー」についても
破損してかまいませんので、はがして提出してください。