セーフティネット5号(イ)の認定申請

セーフティネット5号(イ)の認定申請

1 セーフティネット5号(イ)の認定申請について(令和6年7月以降)

対象となる中小企業者

・経済産業大臣が指定する業種に属する事業を行っていること
・最近3か月間の売上高等が前年同期比(※1・2・3)5%以上減少していること 【様式イー(1)〜(3)】

 ※1 新型コロナウイルス感染症による影響を受けている事業者については、コロナ直前の同期と比較することも

   可能です。 【様式イー(4)〜(6)】

 ※2 創業から1年3か月を経過していない場合は、最近1か月と最近1ヶ月を含む最近3か月の平均売上高と

   比較します。  【様式イー(7)〜(9)】

 ※3 兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている方の場合、指定業種の減少額が比較対象

   月の企業全体の売上高に占める割合が5%以上であることが必要です。 【様式イー(3)(6)(9)】

(倉敷市でのご申請の場合)
・倉敷市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があること

提出書類

【認定申請書】※(1)〜(9)の中から、該当する様式1つを選択
◆通常の様式

 (1)指定業種に属する事業のみを行っている方(兼業の有無は問いません)
  ・5号(イ)-(1)認定申請書 1部  

 (2)兼業者であって、主業種のみが指定業種である方
       ・5号(イ)-(2)認定申請書 1部  
       ・5号(イ)-(2)別添書類     1部  

 (3)兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている方(主業種が指定業種であるかは問いません)
       ・5号(イ)-(3)認定申請書 1部  
  ・5号(イ)-(3)別添書類  1部  

 

◆コロナ前比較の様式(上記※1に該当する事業者)

 (4)指定業種に属する事業のみを行っている方(兼業の有無は問いません)
  ・5号(イ)-(4)認定申請書 1部  

 (5)兼業者であって、主業種のみが指定業種である方
       ・5号(イ)-(5)認定申請書 1部  
       ・5号(イ)-(5)別添書類     1部  

 (6)兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている方(主業種が指定業種であるかは問いません)
       ・5号(イ)-(6)認定申請書 1部  
  ・5号(イ)-(6)別添書類  1部  

 

◆創業者の認定申請用様式(上記※2に該当する事業者)

 (7)指定業種に属する事業のみを行っている方(兼業の有無は問いません)
  ・5号(イ)-(7)認定申請書 1部  

 (8)兼業者であって、主業種のみが指定業種である方
       ・5号(イ)-(8)認定申請書 1部  

 (9)兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている方(主業種が指定業種であるかは問いません)
       ・5号(イ)-(9)認定申請書 1部 

 

【その他必要書類】
業種が確認できる書類
 【例】履歴事項全部証明書、法人概況説明書、営業許可証の写し等

売上高等が確認できる書類
 【例】月別試算表、決算書(月別の売上が記載されているもの)、確定申告書(個人)、法人概況説明書(法人)、売上台帳の写し等(自身で作成した書類には、住所・事業所名・代表者名・押印が必要となります)
  兼業者の場合は、指定業種の売上高とそれ以外の事業の売上高が区別できるものをご用意ください。

委任状 ※代理人が申請する場合

※その他必要に応じ、追加資料の提出をお願いする場合がございます。

 

2 手続の流れ

 

 対象となる中小企業の方は、下記の認定窓口に申請に必要な書類を提出し、認定を受けてください。認定を受けたら、ご希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。その結果、ご希望に沿いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

3 認定窓口

本庁  商工課(2F)   (086)426-3405

児島支所産業課(4F)     (086)473-1115

玉島支所産業課(2F)   (086)522-8114

水島支所産業課(4F)   (086)446-1113

真備支所産業課(2F)   (086)698-8112

※郵送・メールではご申請いただけません。上の窓口へ直接お越しください。