セーフティネット5号(イ)の認定申請

セーフティネット5号(イ)の認定申請

1 セーフティネット5号(イ)の認定申請について

 

 

対象となる中小企業者

・経済産業大臣が指定する業種に属する事業を行っていること
・最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること

※現在、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている事業者について、「直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可」という時限的な運用緩和を行っています。(様式4〜6)
※詳細は「セーフティネット保証5号の概要(経済産業省資料)」をご覧ください。

(倉敷市でのご申請の場合)
・倉敷市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があること

提出書類

【認定申請書】※(1)〜(6)の中から、該当する様式1つを選択
(1)指定業種に属する事業のみを行っている方(兼業の有無は問いません)
5号(イ)-(1)認定申請書 1部  ※申請書記載例

(2)兼業者であって、主業種が指定業種である方
5号(イ)-(2)認定申請書 1部  ※申請書及び別添書類記載例
5号(イ)-(2)別添書類 1部  

(3)兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている方(主業種が指定業種であるかは問いません)
5号(イ)-(3)認定申請書 1部  ※申請書及び別添書類記載例
5号(イ)-(3)別添書類  1部  

 

※新型コロナウイルス感染症に起因する場合は以下を使用してください。(8月1日以降申請分)

(4)指定業種に属する事業のみを行っている方(兼業の有無は問いません)

5号(イ)-(4)認定申請書(新型コロナ用)

(5)兼業者であって、主業種が指定業種である方

5号(イ)-(5)認定申請書(新型コロナ用)  5号(イ)-(5)別添書類(新型コロナ用)

(6)兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている方(主業種が指定業種であるかは問いません)

5号(イ)-(6)認定申請書(新型コロナ用)

【その他必要書類】
業種が確認できる書類
 【例】履歴事項全部証明書、法人概況説明書、営業許可証の写し等

売上高等が確認できる書類
 【例】月別試算表、決算書(月別の売上が記載されているもの)、確定申告書(個人)、法人概況説明書(法人)、売上台帳の写し等(自身で作成した書類には、住所・事業所名・代表者名・押印が必要となります)

委任状 ※代理人が申請する場合

※その他必要に応じ、追加資料の提出をお願いする場合がございます。

兼業がある場合

全ての業種が指定業種に属している場合は、イ-(1)または(4)の要件で申請してください
・主業種が指定業種に属しており、かつ、企業全体の売上高及び主業種のみの売上高が分かっている場合は、イ-(2)または(5)の要件で申請してください。その際、企業全体の売上高と主業種の売上高がどちらも5%以上減少していることが必要です。
・兼業者で、1つ以上の指定業種を営んでいる方はイ-(3)または(6)の要件で申請してください。その際、企業全体の売上高が5%以上減少している、かつ、指定業種の減少額(前年の指定業種の売上高-今年の指定業種の売上高)が前年の企業全体の売上高に占める割合が5%以上であることが必要です。

 

・売上高等が確認できる書類は、イ-(2)、(5)の場合、主たる事業とそれ以外の事業の売上高が区別できるもの、イ-(3)、(6)の場合、指定業種の売上高とそれ以外の事業の売上高が区別できるものをご用意ください。

 

2 手続の流れ

 

 対象となる中小企業の方は、下記の認定窓口に申請に必要な書類を提出し、認定を受けてください。認定を受けたら、ご希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。その結果、ご希望に沿いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

3 認定窓口

本庁  商工課(2F)   (086)426-3405

児島支所産業課(4F)     (086)473-1115

玉島支所産業課(2F)   (086)522-8114

水島支所産業課(4F)   (086)446-1113

真備支所産業課(2F)   (086)698-8112

※郵送・メールではご申請いただけません。上の窓口へ直接お越しください。