標準的な申請手続きについては,あらかじめ審査機関※により,法で定める認定基準に適合しているかどうか事前に技術的審査を受け,その機関が発行した「適合証」を添付して市に認定申請をする手続きとなります。
また,認定申請した建築物であって省エネ法の規定による届出をしなければならない建築物についてはその届出をしたものとみなすことができます。
○審査機関とは
(1) 登録建築物調査機関・・・・・・省エネ法第76条第1項に規定する機関
(2) 登録住宅性能評価機関・・・・住宅品確法第5条第1項に規定する機関
(住宅のみの用途に供する建築物)
○岡山県内の登録建築物調査機関及び登録住宅性能評価機関(登録建築物調査機関)
岡山県建築住宅センター株式会社 本社
岡山県建築住宅センター株式会社 倉敷営業所
日本ERI株式会社 岡山支店
ハウスプラス中国住宅保証株式会社 岡山支店
西日本住宅評価センター株式会社 岡山支店(登録住宅性能評価機関(住宅の用途に限る))
○審査の流れ