PM2.5について

PM2.5について

倉敷市の観測状況

倉敷市内のPM2.5(微小粒子状物質)の測定結果をお知らせします。なお、この数値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。


<現在の状況>

 直近の速報値をご覧いただけます。


 1時間ごとのPM2.5の速報値はこちら  ⇒  「倉敷市の1時間値の状況


 日平均値のPM2.5の速報値はこちら  ⇒  「倉敷市の日平均値の状況


 岡山県内のPM2.5の速報値はこちら  ⇒  「岡山県の大気環境の状況」(岡山県)

最新情報

現在、岡山県から暫定的な指針に基づく注意喚起の情報は発令されていません。

 

1.注意喚起の目安
岡山県では、以下に該当するとき注意喚起を行います。
ただし、測定値が明らかに下降傾向であるなどPM2.5の濃度が下降すると見込まれるときは、注意喚起が行われません。
(1)一般大気測定局(以下「一般局」という。)の2局以上において、早朝(午前5時から午前7時まで)のPM2.5の1時間値の平均値が85μg/m3を超過したとき
(2)一般局の1局以上において、午前5時から正午までのPM2.5の1時間値の平均値が80μg/m3を超過したとき

2.注意喚起の区域について
注意喚起は、区域ごとに行われます。区域は下記のとおりです。
・県南部(岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市、井原町、総社市、高梁市、備前市、
     瀬戸内市、赤磐市、浅口市、和気町、早島町、里庄町、矢掛町、
     吉備中央町)
・県北部(津山市、新見市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、
     西粟倉村、久米南町、美咲町)

3.県内全域での発令について
なお、次のいずれかに該当するときは、県内全域に注意喚起が行われます。ただし、測定値が明らかに下降傾向であるなどPM2.5の濃度が下降すると見込まれるときは、注意喚起が行われません。
(1)前述した区域のいずれかの一方の区域が注意喚起の目安に該当する場合であって、広域的な視点から他方の区域にも注意喚起を行う必要があると認められるとき
(2)県南部における一般局、かつ、県北部における一般局の1局において、早朝(午前5時から午前7時まで)のPM2.5の1時間値の平均値が85μg/m3を超過したとき

 

行動のめやす

岡山県から注意喚起の情報がありましたら、次のような点に注意して行動しましょう。

   ・ 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。

       ・ 室内の換気や窓の開閉を必要最小限にする。

       ・ 呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢の方は体調に応じて、より慎重に

           行動する

    

環境省の暫定指針について

 微小粒子状物質(PM2.5)についての環境省の専門家会合が平成25年2月27日に開催され、外出自粛など注意喚起のための暫定指針が公表されました。
  PM2.5の大気中濃度が環境基準(1立方メートルあたり1日の平均で35マイクログラム以下)の2倍(70マイクログラム)を超えると予想される日に、都道府県が住民に外出の自粛などを呼びかけることとしており、暫定的な指針と位置づけられています。
 また、特に、心臓や肺に持病のある人やお年寄り、子どもなど影響を受けやすいと考えられる人については、70マイクログラム以下でも、体調に応じてより慎重に行動することが求められています。

環境基準

 PM2.5の環境基準は以下のとおり定められています。
 「1立方メートル当たり、日平均35マイクログラム以下」かつ「1立方メートル当たり、年平均15マイクログラム以下」

PM2.5に関するお知らせ

 廃棄物の野外焼却は、廃棄物処理法により原則禁止されていますが、農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物(稲わら等)の焼却、国又は地方公共団体が河川や海岸の管理を行うために必要な廃棄物(刈草等)の焼却などは、焼却禁止の例外とされています。

 しかしながら、PM2.5は、このような焼却でも発生し、地域的にPM2.5の濃度が上昇することがあることから、例外として認められている焼却についても出来る限り行わないように御配慮ください。

 PM2.5に関するお知らせ(岡山県作成のチラシ)