児童発達支援センターを新規に利用される方へ
児童発達支援センターとは、児童福祉法第43条で定められた児童福祉施設です。
地域の中核的な療育支援施設として、障がい児とその家族のための相談や療育など、総合的な支援をしていきます。
日常生活における基本動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行います。
倉敷市では、児童発達支援センターの募集方法と申込期間を市内6センターで統一しています。
新規利用を希望される方は、下記の【手続きの流れ】にそって、手続きを進めてください。
*今年度中の利用を希望する場合、申込期間などは関係なく、随時対応しています。
*令和4年度からの利用を希望する場合は、申込期間などが決まり次第、ホームページなどでご案内します。
【手続きの流れ】
(1)相談支援事業所へ連絡し、親子で面談を受ける。
※相談支援事業所職員が自宅へ訪問し、保護者とお子さん面談を行います。
保護者からサービス利用の意向等をお聞きします。
(2)児童発達支援センターへ見学する(随時可能。直接センターへ問い合わせてください。)
※見学をしていないセンターへの申込は、お受けできませんのでご注意ください。
※見学は、原則、相談支援事業所職員と一緒に行っていただきます。
(3)第1希望のセンターへ直接申込みます。(10月3日(月曜日)から12月12日(月曜日)まで)
※第3希望のセンターまで申込できます。希望する順番を記入してください。
(4)センターから連絡(1月中旬以降随時連絡する予定です)
(5)受給者証の変更申請または新規申請
(6)契約・利用
詳しい手続きや、市内センターの所在については、チラシをご覧ください。
→ 児童発達支援センター利用までの流れ(2022年6月14日 更新 463KB)
<注意>
倉敷市外の児童発達支援センターの利用については、それぞれの施設にお問合せください。
施設の空き状況によっては、年度途中からの受入も可能です。