第三者行為(交通事故等)で介護が必要になったときは

第三者行為(交通事故等)で介護が必要になったときは

交通事故等により第三者から傷害を受けた場合でも、介護保険でサービスを受けることができます。
上記に該当する人で、介護保険のサービスを受けるにあたり、要介護(要支援)認定の手続きをする際には、窓口で
「第三者行為による傷病届」を必ず提出してください。
届出前に介護サービスを使ってしまった場合は、事後でも必ず届出をお願いします。
医療保険ですでに同様の届出をしている場合は、介護保険の窓口へご相談ください。

【必要なもの】
[pdf]第三者行為による傷病届(PDF)

[pdf]記入例(PDF)

【申請に必要な書類】
 印鑑(本人署名の場合は不要)
 事故証明書(後日でも可) 
 介護保険被保険者証
※すでに要介護(要支援)認定をお持ちで、介護保険のサービスを利用されていて、第三者から傷害を受けて、より介護サービスが必要になった場合も、届出が必要ですので、ご相談ください。


平成28年4月1日より、第三者から傷害を受けて介護保険給付を受ける場合、届出が義務となりました。