<制度の概要>
平成28年度税制改正において,被相続人の居住の用に供していた家屋(空き家)を相続した方が,家屋(空き家)を譲渡した場合の特例措置が創設されています。
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに,被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が,当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り,その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には,当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
○被相続人居住用家屋確認申請書・確認書
WORD形式 /
PDF形式
※申請人が複数の場合はそれぞれ申請書を提出してください。
この場合,添付書類は重複する部分がありますが,それぞれ準備をしてください。
<問合せ先>
被相続人居住用家屋確認申請書に関してのお問い合わせは建築指導課まで。なお制度の詳細については税務署にお問い合わせください。