消費税・地方消費税の税率引き上げについて
消費税率及び地方消費税について、次のとおり引き上げることとされています。
なお、令和元年(2019年)10月1日からの税率引上げと同時に、軽減税率制度が実施されます。
適用開始日 |
現行
(注1) |
令和元年(2019年)10月1日 |
税率区分 |
標準税率
(注1)(注2) |
軽減税率
(注3) |
消費税率 |
6.3% |
7.8% |
6.24% |
地方消費税率 |
1.7%
(消費税額の17/63) |
2.2%
(消費税額の22/78)
|
1.76%
(消費税額の22/78) |
合計 |
8.0% |
10.0% |
8.0% |
(注1) 令和元年(2019年)10月1日以後に行われる取引であっても、経過措置により旧税率が適用される場合があります。消費税率及び経過措置の適用関係については、国税庁ホームページ「社会保障と税の一体改革関係」をご参照下さい。
(注2) 引上げ後の税率は、経過措置が適用されるものを除き、運用開始日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。詳しくは「消費税法改正のお知らせ(平成28年4月)(平成28年11月改訂)(PDF/406KB)」をご覧ください。
(注3) 軽減税率の適用対象となる飲食料品の譲渡等は、次のとおりとされています。詳しくは国税庁特設ページ「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください。
(1)飲食料品の譲渡(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く。)の譲渡をいい、外食を含まない。)
(2)定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡。