介護保険料の納付方法

介護保険料の納付方法
 介護保険料の納め方

 65歳以上の人の介護保険料は、年金を受給されている人の場合、原則年金から介護保険料があらかじめ差し引かれます(特別徴収)。しかし、年金が少額の場合や年金を受給していない人などの場合は納付書で納めていただくようになります(普通徴収)。必ず指定期限までに納めましょう。

 
 特別徴収
 普通徴収

■対象者
  • 「老齢(退職)年金」「障がい年金」「遺族年金」のいずれかの年額が18万円(月額1万5千円)以上で年金保険者(厚生労働大臣や共済組合)から倉敷市に通知のあった人

■対象者
  • 年金の年額が18万円未満の人
  • 年金がない人
  • 年金が支給停止(一時停止を含む)になっている人

 


■納め方
 年金支給月(偶数月)に介護保険料があらかじめ年金から差し引かれます。

 なお、次のような場合は、年金の年額が18万円以上の人でも、しばらくの間、納付書(普通徴収)で保険料を納めていただきます。
  • 年度の途中で65歳になったとき
  • 年度の途中で他市町村から転入したとき
  • 年度の途中で保険料や年金額が変更になったとき

■納め方
 口座振替を利用するか、倉敷市から送付される納入通知書により金融機関などで直接納めます。


■口座振替が便利です。
 銀行や郵便局などの預貯金口座から自動的に納める手続をしていれば、納め忘れがなく、納める手間も省けて便利です。
 口座振替できる金融機関は、倉敷市内に店舗がある銀行、信用金庫、労働金庫、農協および全国の郵便局です。
 口座振替依頼書は、本庁介護保険課、各支所または倉敷市内の各金融機関にあります。
  • 届出からさかのぼって保険料を口座から振替えることはできません。
  • 口座振替の開始月は申込月の2か月以降としてください。
  • 振替が開始されるまでは、納付書で納めてください。

■Web口座振替受付サービス


 スマートフォンやパソコン等を使って口座振替の申込みができるサービスです。市役所や金融機関窓口へ出向く必要も無く、書類の提出も不要となります。    

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