福祉用具の購入

福祉用具の購入

福祉用具の購入


在宅で介護を受けている人が、「排せつ」や「入浴」などに使用する貸与になじまない福祉用具(特定福祉用具) を購入したときは、年間10万円を限度に、利用者の所得等に応じて、7割〜9割相当額を払い戻します。なお、施設等の在宅以外で使用するための 福祉用具購入は対象となりません。


重要なお知らせ
  • 福祉用具の購入については、<指定を受けた事業者>から購入した場合のみ介護保険の対象となります。ご注意ください。

 利用できる人

介護保険の認定を受けた方で、在宅の方。(施設等に入所(院)されている方は対象になりません。)


 該当品目(特定福祉用具)



腰掛便座

  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 電動式やスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できるもの
  • 便座・バケツ等からなり、移動できるもの
  • 腰掛式に変換する場合に高さを補うもの

入浴補助用具

  • 入浴用いす
  • 浴槽用手すり
  • 浴槽内いす
  • 入浴台
  • 浴室内すのこ
  • 浴槽内すのこ
  • 入浴用介助ベルト


簡易浴槽

  • 空気式または折たたみ式等で容易に移動できるものであって、取水・排水のための工事を伴わないもの

移動用リフトのつり具の部分

  • 移動用リフトと一体的に使用されるもの

自動排泄処理装置の交換可能部品

  • 自動排泄処理装置の交換部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、容易に交換できるもの。専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び、専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。
    排泄予測支援機器
  • 利用者が常時装備した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって一定の量に達したと推定される際に、排尿の機会を居宅要介護者又はその介護を行う者に自動で通知するもの。
  • 専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除かれる。


 利用の限度額(区分支給限度額)

要介護度に関らず、4月から翌年3月までの1年間で10万円 (内、1割〜3割の自己負担がかかります)


  申請に必要なもの
  • 介護保険被保険者証
  • 福祉用具購入費支給申請書 [申請書を利用する]
  • 印鑑(本人署名の場合は不要です)
  • 領収証(原本が必要です)
  • 購入した用具のパンフレット
  • 口座番号の分かるもの

※福祉用具購入費支給申請については、本人からの申請に限り、マイナンバーカードを用いた電子申請も受け付けています(償還払いのみ)。[電子申請について]

 

 注意事項

  • 施設サービス(医療保険での入院も含む)を受けている者で、施設内や外泊時に使用するための購入等については対象になりません。
  • 破損や身体状態の悪化等の場合を除いて同一種目の福祉用具購入は支給対象となりません。
  • 「排泄予測支援機器」の申請については上記「申請に必要なもの」のほか、医学的な所見が確認できる書類の写し(主治医意見書、診断書、医師の所見が記載されているケアプラン等)及び、排泄予測支援機器確認調書の添付が必要です。