特定入所者サービス費の軽減

特定入所者サービス費の軽減

施設入所・ショートステイの居住費(滞在費)・食費の軽減

 

居住費(滞在費)や食費の額は、利用される方と施設の契約によることが原則となりますが、世帯全員が市町村民税非課税の方(市町村民税世帯非課税者)や生活保護を受給している方は、施設利用・ショートステイの居住費(滞在費)・食費が軽減されます。
下記の要件に該当される方には、申請により「介護保険負担限度額認定証」を交付します。

 

 対象となる人
 

 次の全ての要件を満たす方が、それぞれの段階に応じた軽減を受けられます。

・本人及び同じ世帯の方に市町村民税が課税されていないこと(別世帯の配偶者を含む)

・預貯金等の資産額が所得段階に応じた基準額以下(※1)であること

・介護保険料滞納により、給付額減額の措置を受けていないこと


第1段階
  • 生活保護受給者       
  • 境界層該当者
  • 老齢福祉年金受給者(※2)

単身:1,000万円 

夫婦:2,000万円


第2段階
  • 課税年金収入額+その他の合計所得金額(※4)+非課税年金

 収入額(遺族年金・障害年金)の合計が年間80万円以下の方

 単身: 650万円 

夫婦:1,650万円


第3段階1
  • 課税年金収入額+その他の合計所得金額+非課税年金収入額

(遺族年金・障害年金)の合計が年間80万円超120万円以下の方

単身:   550万円

夫婦:1,550万円


 

第3段階2


  • 課税年金収入額+その他の合計所得金額+非課税年金収入額

   (遺族年金・障害年金)の合計が年間120万円超の方

 

単身: 500万円

夫婦:1,500万円

                   

 

1 第2号被保険者の基準額は、1,000万円(夫婦で2,000万円)です。

2 老齢福祉年金とは明治44年4月1日以前に生まれた方が受給されている年金で、老齢基礎年金とは異なります。

3 負債がある場合は預貯金等の合計額から控除します。ただし事業用の負債、税金や保険料等の滞納額は負債に含みません。

※4 その他の合計所得金額・・・地方税法上の合計所得金額に給与所得が含まれている場合で、所得金額調整控除(租税特別措置法第41条の3の3第2項に規定する控除)に該当するときは、給与所得については、給与所得の金額に当該所得金額調整控除の額を加えて得た額から10万円を控除します。当該所得金額調整控除に該当しないときは、給与所得の金額から10万円を控除します。

 

 
   
 対象となるサービス

特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院等(ショートステイ含む)に入所した時の居住費・食費が、次のように軽減されます。


《  食費  》
 負担限度額(1日あたり)
 サービス種類 第1段階 第2段階 第3段階1 第3段階2 
施設  300円 390円 650円  1,360円
 短期入所 300円  600円  1,000円   1,300円


《 居住費 》
居住環境
<部屋の形態>
負担限度額(1日あたり)
第1段階 第2段階 第3段階1  第3段階2
 ユニット型個室 820円 820円 1,310円 1,310円 
 ユニット型個室的多床室 490円 490円 1,310円 1,310円 
 従来型個室(特養など) 320円 420円 820円 820円 
 従来型個室(老健・療養型医療施設など) 490円 490円 1,310円  1,310円
 多床室(相部屋) 0円 370円 370円  370円

→ 居室区分のイメージ図はこちら(介護報酬担当会議資料17年8月5日 厚生労働省老健局抜粋)



 高齢者夫婦世帯等の居住費・食費の軽減(特例減額措置)

通常、市町村民税を課税されている世帯の方は、「特定入所者介護(予防)サービス費」の対象にはなりませんが、例えば高齢夫婦世帯などで、一方が施設入所し、食費・居住費を負担した結果、在宅で生活する方が生計困難に陥ってしまうような場合に、このような方を第3段階2とみなして「特定入所者介護(予防)サービス費」の対象者とする制度です。この特例減額措置を受けるには、次のすべての要件を満たしていることが必要です。
※ショートステイは特例減額措置の対象になりません。

 該当要件

  • 市町村民税を課税されている人がいる、高齢夫婦などの二人以上の世帯
  • 世帯員の誰かが介護保険施設に入所し、施設との契約で決められた食費・居住費を負担すること
  • 世帯の年間収入から、施設の利用者負担の見込み額(1割または2割負担・食費・居住費)を除いた額が80万円以下になること

 ※長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除した金額

  • 世帯の現金、預貯金などの額が450万円以下であること
  • 世帯が居住に供する家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産がないこと
  • 介護保険料を滞納していないこと

  申請に必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 負担限度額認定申請書 [申請書を利用する]
  • 本人(配偶者がいる場合は配偶者を含む)の預貯金通帳の写し等、資産が確認できる資料
  • 本人(配偶者がいる場合は配偶者を含む)の印鑑(いずれも本人署名の場合は不要です)

※負担限度額認定申請については、本人の申請に限りマイナンバーカードを用いた電子申請も受け付けています。

[電子申請について]

 

特例減額措置に該当の場合は、次のものも必要です。
  • 申立書
  • 世帯全員の収入状況のわかるもの(源泉徴収票・年金支払い通知・確定申告の写しなど)
  • 入居施設の契約書または重要事項説明書の写し(施設利用料・食費・居住費の記載のあるもの)
  • 世帯全員の預金通帳の写し
  • 世帯全員の印鑑(いずれも本人署名の場合は不要です)
  • 世帯全員が所有している不動産が確認できるもの(固定資産税の納税通知書についている明細等)
  • 世帯全員が所有している自動車が確認できるもの(自動車税を納付したさいの領収書、車検証等)

  • 上記の添付書類については原則として手数料が必要な公的証明書を取る必要はありません。

 注意事項

  • 本認定は、毎年8月に更新手続きが必要です。