市内へ引越してきたら(転入) |
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市外へ引越すときは(転出) |
前の住所地で要介護認定を受けている人(申請中も含む)は、転入日から14日以内に、最寄の介護保険担当窓口で認定の引継ぎの手続きを行ってください。その際、前住所地で受給資格証明書を発行されている場合は、申請時にご提出ください。また、本人からの申請に限り、マイナンバーカードを用いた電子申請も受け付けています。[電子申請について]
要介護認定を受けていない人の届出は不要です。後日65歳以上の人には介護保険被保険者証を郵送します。 |
要介護認定を受けている人(申請中を含む)は、最寄の介護保険担当窓口で手続きを行ってください。
転出先の市町村で認定の引継ぎに必要な受給資格証明書をお渡しします。
なお、転出先が住所地特例対象施設の場合は、引き続き倉敷市の介護保険へ加入することになります。
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市内の移動(転居) |
最寄の介護保険担当課か市民課担当窓口で介護保険被保険者証の記載内容の変更を受けてください。
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◎注意事項
・転入・転出時の認定の引継ぎ手続きは、受給資格証明書に表示された要介護度と負担割合の情報のみ引継ぎます。
・居宅介護支援事業所登録、負担限度額認定、及び高額介護サービス費等の手続きは、改めて必要になります。
手続きが遅れた場合、効力が遡及しないことがありますので、ご注意ください。