おむつ代の医療費控除について、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要とされていましたが、平成14年12月から、介護保険の認定申請をした人で、主治医意見書において一定の要件に該当する方については、市町村が発行する証明書により代えることができます。
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利用できる人 |
以下のすべての条件に該当する人
- 1年目は医師が発行した「おむつ使用証明書」により医療費控除を受け、2年目以降であること。 (※連続しておむつ代の医療費控除を受けていること。)
- 当該年に介護保険法に基づく申請を行い、要介護認定に係る主治医意見書の以下のすべての内容が確認できた場合 。
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主治医意見書の確認事項 |
- 作成日が当該年であること
- 「障がい高齢者の日常生活自立度」が「B1,B2,C1,C2」のいずれか
- 「尿失禁の発生可能性」が「あり」
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なお、要介護認定有効期間が13ヶ月以上の人で、当該年に要介護認定申請をされていない人については、前年又は前々年の要介護認定申請時の主治医意見書の項目で判断し、すべて該当すれば、利用できます。
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申請に必要なもの |
- おむつ代に係る医療費控除の証明申請書 [申請書を利用する]
- 介護保険被保険者証
- 印鑑(被保険者本人、被保険者本人死亡の場合は申請者)
- 証明手数料 300円
- 申請者の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)
本申請は本庁・介護保険課、児島・玉島・水島・真備各支所介護保険担当部署で受付ができます。
※医療機関で証明を受ける場合は、「おむつ使用証明書」をご利用ください。
[おむつ使用証明書様式](PDF:98.6KB) |