下水道受益者負担金

下水道受益者負担金

下水道受益者負担金

受益者負担金とは

 下水道を利用できる方は道路や公園と違い,下水道が整備された地域の方に限られます。そこで,下水道が利用できるようになった土地を所有している方などに,建設費の一部(その土地に対して1回のみ)を負担していただくものが受益者負担金です。

負担金額


金額

負担金を納めていただく方(受益者)


 納めていただく方は,原則として下水道が整備された区域の土地の所有者です。
(図1~5のAさん)
 ただし,その土地に建物所有者・居住者・地上権者がいる場合,相手の承諾があれば受益者の変更ができます。
(図3~5におけるBさん・Cさん・Dさん)


受益者負担金イメージ
下水道供用開始の告示日の翌年度に一度だけ賦課され,3年間にわたる
分割納付,又は一括で納付していただくものです。

負担金額

〔例〕330m2(約100坪)の土地の場合
負担金の金額   87円×330m2=28,710円
各回の納付額   1回目・・・・・・・・・・3,410円
         2回目~12回目・・・・・2,300円
※100円未満の端数は,第1回目に加算します。

徴収猶予と減免


 受益者負担金の納付を延期したり,金額が減免される制度があります。申請によって適用されます。
次のことに該当し,希望される方はそれぞれ申請書を提出してください。

1:徴収猶予の対象

 田,畑,山林    土地の現況,地積,地番,所有者等に異動があるまで。

 災害や盗難などで納付が困難な場合  2年を限度とする。
2:減免の対象

 町内会の公会堂,集会所,消防団の消防器具倉庫に係る土地

 墓地,急傾斜地,公共性のある私道

 生活扶助を受けている場合(社会福祉事務所または民生委員の証明が必要)  など


申告から納付までの流れ

 
   
        受益者負担金を納付してください。


納付の方法

納付書をお持ちになって,銀行,信用金庫,信用組合,農協,郵便局などで納めてください。
口座振替もご利用できます。
  • 分割納付・・・負担金を12回に分けて3年間で納めていただく方法です。
  • 一括納付・・・初年度の7月末日(第1期納付期限)までに全額を納めていただく方法です。
             1割引の金額になります。ぜひご利用ください。

 納付期限
第1期 7月31日まで 口座振替
第2期 9月30日まで
第3期 12月25日まで
第4期 翌年2月28日まで

        (納付期限が休日等の場合は,その翌日になります。)

異動の届出

 住所が変わったときや,土地の売買等で受益者を変更したいときは,お知らせください。

 

倉敷市 下水道部 下水普及課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 8階 【TEL】 086-426-3561  【E-Mail】 swexp@city.kurashiki.okayama.jp