下水道受益者負担金
受益者負担金とは
下水道を利用できる方は道路や公園と違い,下水道が整備された地域の方に限られます。そこで,下水道が利用できるようになった土地を所有している方などに,建設費の一部(その土地に対して1回のみ)を負担していただくものが受益者負担金です。
負担金額
負担金を納めていただく方(受益者)
納めていただく方は,原則として下水道が整備された区域の土地の所有者です。
(図1~5のAさん)
ただし,その土地に建物所有者・居住者・地上権者がいる場合,相手の承諾があれば受益者の変更ができます。
(図3~5におけるBさん・Cさん・Dさん)
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下水道供用開始の告示日の翌年度に一度だけ賦課され,3年間にわたる
分割納付,又は一括で納付していただくものです。 |
負担金額
〔例〕330m2(約100坪)の土地の場合
負担金の金額 87円×330m2=28,710円
各回の納付額 1回目・・・・・・・・・・3,410円
2回目~12回目・・・・・2,300円
※100円未満の端数は,第1回目に加算します。 |
徴収猶予と減免
受益者負担金の納付を延期したり,金額が減免される制度があります。申請によって適用されます。
次のことに該当し,希望される方はそれぞれ申請書を提出してください。
1:徴収猶予の対象
田,畑,山林 土地の現況,地積,地番,所有者等に異動があるまで。
災害や盗難などで納付が困難な場合 2年を限度とする。
2:減免の対象
町内会の公会堂,集会所,消防団の消防器具倉庫に係る土地
墓地,急傾斜地,公共性のある私道
生活扶助を受けている場合(社会福祉事務所または民生委員の証明が必要) など
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申告から納付までの流れ
受益者負担金を納付してください。
納付の方法
納付書をお持ちになって,銀行,信用金庫,信用組合,農協,郵便局などで納めてください。
口座振替もご利用できます。 |
- 分割納付・・・負担金を12回に分けて3年間で納めていただく方法です。
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一括納付・・・初年度の7月末日(第1期納付期限)までに全額を納めていただく方法です。
1割引の金額になります。ぜひご利用ください。
納付期限 |
第1期 |
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7月31日まで |

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第2期 |
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9月30日まで |
第3期 |
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12月25日まで |
第4期 |
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翌年2月28日まで |
(納付期限が休日等の場合は,その翌日になります。) |
異動の届出
住所が変わったときや,土地の売買等で受益者を変更したいときは,お知らせください。