都市計画区域内の用途地域の指定のない区域における容積率・建ぺい率等について(告示)

都市計画区域内の用途地域の指定のない区域における容積率・建ぺい率等について(告示)

倉敷市告示第665号

 都市計画法及び建築基準法の一部改正(平成13年5月18日施行)に伴い, 都市計画区域内の用途地域の指定のない区域において, 容積率・建ぺい率等を定めるため, 建築基準法第52条第1項第六号及び同法第53条第1項第六号等の規定において, 建築規制を次のように定めたので,告示する。

   平成15年12月15日

                       倉敷市長 中田武志   

 

 記  

1  建築規制の種類及び決定値

    建築基準法第52条第1項第六号  10分の20とする。

    建築基準法第53条第1項第六号  10分の6とする。

    建築基準法第56条第1項第一号,別表第3,用途地域の指定のない区域の建築
 物の(に)欄  1.5とする。

  建築基準法第56条第1項第二号ニ  2.5とする。