申請→決定(却下)→支給 の順となります。
初めて申請する場合
(以前、受けていた資格が無くなり、再度申請する場合も同じ。)
認定請求書を提出していただきます。
●必要なもの:
(1)認定請求書(窓口にあります。)
(2)手当の振り込みを希望する金融機関の通帳(申請者名義の口座に限ります)
(3)申請者及び障がい児童の戸籍謄本
(4)児童の障がいの程度が証明できるもの(主に所定の書式の診断書となりますが、
身体障がい者手帳1~3級程度、または療育手帳Aをお持ちの方は、診断書を省略
できる場合もあります。)
(5)本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
※その他、状況によっては民生委員等の証明が必要となることがあります。
申請後は児童の障がいの程度の審査及び、申請者の所得の審査後に認定(却下)
通知書を送付します。
※手当の支給は申請した翌月からになります。
※児童の障がいが認定になっても、申請者や扶養義務者の所得によっては手当が
もらえない(支給停止)こともあります。
現在受給中の方の手当金額が増額される場合
ア)申請者が養育する障がい児童数が増加した場合
●必要なもの
上記「初めて申請する場合」と同じ書類が必要です。
イ)児童の障がい程度が中度から重度へ変化した場合
●必要なもの
(1)再認定請求書(窓口にあります。)
(2)児童の障がいの程度が証明できるもの(主に所定の書式の診断書となりますが、
身体障がい者手帳、療育手帳で診断書を省略できる場合もあります。)
申請後は児童の障がいの程度の審査後に認定(却下)通知書を送付します。
※増額の場合も申請した翌月から手当金額の変更となります。
申請は随時受け付けています。