1.概要
平成26年11月,トリクロロエチレンについて,公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準が0.03mg/L以下から0.01mg/L以下に変更された。
このことを踏まえて,トリクロロエチレンの排水基準を0.3mg/Lから0.1 mg/Lとし(排水基準を定める省令の一部改正),地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.03mg/Lから0.01mg/Lとする(水質汚濁防止法施行規則の一部改正)。
2.改正内容の詳細
(1)水質汚濁防止法施行規則の一部改正
トリクロロエチレンについて,水質汚濁防止法第14条の3第1項に基づく地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準の値を,従前の0.03mg/Lから0.01mg/Lに変更する(改正省令第1条)。
(2)排水基準を定める省令の一部改正
トリクロロエチレンについて,水質汚濁防止法第3条第1項に基づく排水基準の値を,従前の0.3mg/Lから0.1mg/Lに変更する(改正省令第2条)。
(3)暫定排水基準
今回の改正では,現在適用されている排水対策や排水処理技術によって,新しい排水基準の濃度レベルに対応が可能であることから,いずれの業種についても,暫定排水基準は設定しないこととする。
(4)適用猶予
トリクロロエチレンについての改正省令に基づく排水基準は,改正省令施行日以後に新たに特定事業場となる事業場には直ちに適用されるが,改正省令施行の際現に特定施設を設置(設置の工事をしているものを含む。)している特定事業場については,改正省令施行の日から6月間(※1)(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。)別表第3に掲げる施設を設置している特定事業場については1年間(※2))は適用せず,従前の排水基準が適用されることとする(改正省令附則第2条)。
※1:平成28年4月20日まで,※2:平成28年10月20日まで
(5)罰則についての措置
改正省令の施行前にした行為及び(4)により従前の排水基準が適用される場合における改正省令施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例によることとする(改正省令附則第3条)。
3.改正の期日
平成27年9月18日 公布
平成27年10月21日 施行
4.参考
環境省報道発表資料