自動車リサイクル法について

自動車リサイクル法について

 使用済自動車は、有用金属・部分を含み資源として価値の高いものであるため、従来は解体業者や破砕業者において売買を通じて流通し、リサイクル・処理が行われてきました。

 他方、産業廃棄物最終処分場の逼迫により使用済自動車から生じるシュレッダーダストを低減する必要が高まりました。また、最終処分費の高騰、鉄スクラップ価格の低迷により、使用済自動車の逆有償化が顕著になり、不法投棄・不適正処理の懸念も生じていました。

 このため、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務付けることにより使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るため、平成14年に「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)が制定され、平成17年1月から完全施行されています。

 自動車製造業者(メーカー)を含む自動車のリサイクルに携わる関係者に適正な役割を担っていただくことによって、使用済自動車の積極的なリサイクル・適正処理を行います。


(1)自動車製造業者、輸入業者(自動車製造業者等)

 自らが製造又は輸入した自動車が使用済となった場合、その自動車から発生するフロン類、エアバッグ類及びシュレッダーダストを引き取り、リサイクル(フロン類については破壊)を行います。また、解体業者又は破砕業者に委託して解体自動車の全部再資源化を行うことができます。

(2)引取業者(都道府県知事等の登録制:自動車販売、整備業者等を想定)

 自動車所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡します。

 <リサイクルルートに乗せる入口の役割>

(3)フロン類回収業者(都道府県知事等の登録制)

 フロン類を適正に回収し、回収したフロン類を自ら再利用する場合を除き、自動車製造業者等に引き渡します(自動車製造業者等にフロン類の回収費用を請求できます)。

(4)解体業者、破砕業者(都道府県知事等の許可制)

 使用済自動車のリサイクルを適正に行い、エアバッグ類、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡します(エアバッグ類については、取り外さずに自動車製造業者等から委託を受けて車上作動処理することもできます。また、自動車製造業者等に回収費用を請求できます)。

(5)自動車所有者

 リサイクル料金を負担します。また、使用済となった自動車を引取業者に引き渡します(車検期間が残っている場合には、その残存期間に応じて、引き渡した使用済自動車が解体された際に自動車重量税の還付が受けられます)。