地縁団体の認可とは?
集会所などの土地建物の登記の名義を変更しようとしたとき、亡くなられた名義人の相続でトラブルが発生したり、また多数の共有名義としていた場合などは一人ひとりの相続手続きや名義変更を行う必要があったりなど、大変な手間・時間・経費などを要することがありました。
町内会・自治会は、以前は「権利能力なき社団」と位置づけられ、団体名義で不動産登記ができませんでした。
しかし、地方自治法の一部を改正する法律が平成3年に施行され、一定条件を満たした団体(町内会・自治会)を市町村長が認可し告示することによって町内会などの団体名義で不動産登記ができるようになりました。一度団体名で登記すれば、代表者が交代しても登記名義の変更が不要です。但し、代表者及び規約の変更がありましたら、市役所に届出が必要です。
地縁団体とは?
「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の2第1項)のことを「地縁による団体」といいます。
※町内会・自治会で、区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体が地縁団体に該当します。
※青年団・子ども会・スポーツ少年団・婦人会などの団体は、特定の層の集合であり、地縁団体にはなれません。
認可地縁団体説明資料(PDFファイル)をご確認いただくには、下の絵をクリックしてください。(別画面が開きます。)

申請先
団体の所在の市町村(市民活動推進課)
認可された場合に可能になること
集会所の土地や建物などの不動産が、「○○町内会」・「△△自治会」などの団体名義で登記できます。
地縁団体認可の要件
※ 不動産又は不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが認可の前提となっています。
【認可の要件】
その地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
規約が定められていること。(基準を満たしたもの)
【地域的な共同活動の主なもの】
回覧板等による住民相互の連絡
美化・清掃等の環境整備
集会施設の維持管理
様式等のダウンロードページはこちら ⇒ ダウンロードページへ
地縁団体認可についての手引き
認可についての手引きをダウンロードできます。
手引きには、提出書類の記入例も含まれています。word版は別画面で開きます。
手引き「認可地縁団体の手引き(令和2年度改訂版)」WORD版
手引き「認可地縁団体の手引き(令和2年度改訂版)」PDF版
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
平成27年4月1日から認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例規定が地方自治法に設けられ、一定の要件を満たした満たした認可地縁団体が所有する不動産については、倉敷市長が一定の手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。
申請をするにあたって詳細は、以下の書類及び様式を参考にして申請してください。フロー図は別画面で開きます。
・(説明手引き)認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
・(説明フロー図)認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例の申請書類様式 WORD版は別画面で開きます。
(1)(様式及び見本)申請書類様式WORD版
(2)(様式及び見本)申請書書類様式PDF版