水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令についてのお知らせ

水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令についてのお知らせ

1【改正の概要】
・平成23年10月,カドミウムについて,公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値が変更された。(0.01mg/Lから0.003mg/Lに変更)
・これを受け,カドミウム及びその化合物の排水基準を0.1mg/Lから0.03 mg/Lとし(排水基準を定める省令の一部改正),地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.01mg/Lから0.003mg/Lとする(水質汚濁防止法施行規則の一部改正)。

2【改正内容の詳細】
(1)水質汚濁防止法施行規則の一部改正
 カドミウム及びその化合物について,水質汚濁防止法第14条の3第1項に基づく地下水の浄化措置命令に関する浄化基準の値を,従前の0.01mg/Lから0.003mg/Lに変更する(改正省令第1条)。

(2)排水基準を定める省令の一部改正
 カドミウム及びその化合物について,水質汚濁防止法第3条第1項に基づく排水基準(以下「一般排水基準」という。)の値を,従前の0.1mg/Lから0.03mg/L に変更する(改正省令第2条)。

(3)暫定排水基準
 一般排水基準に対応することが著しく困難と認められる4業種に属する特定事業場に対し,暫定的な排水基準(以下「暫定排水基準」という。)を設定する。各業種の暫定排水基準及び適用期間については以下の通りとする(改正省令附則第2条第1項)。
ア 金属鉱業
 暫定排水基準:0.08mg/L
 適用期間:改正省令施行の日から2年間(平成28年11月30日まで)
イ 非鉄金属第1次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る)
 暫定排水基準:0.09mg/L
 適用期間:改正省令施行の日から3年間(平成29年11月30日まで)
ウ 非鉄金属第2次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る)
 暫定排水基準:0.09mg/L
 適用期間:改正省令施行の日から3年間(平成29年11月30日まで)
エ 溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る)
 暫定排水基準:0.1 mg/L
 適用期間:改正省令施行の日から2年間(平成28年11月30日まで)

(4)適用猶予
 カドミウム及びその化合物についての改正省令に基づく排水基準(一般排水基準及び暫定排水基準)は,改正省令施行日以後に新たに特定事業場となる事業場には直ちに適用されるが,改正省令施行の際現に特定施設を設置(設置の工事をしているものを含む。)している特定事業場については,改正省令施行の日から6月間(※1)(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。以下「令」という。)別表第3に掲げる施設を設置している特定事業場については1年間(※2))は適用せず,従前の排水基準が適用されることとする(改正省令附則第3条)。
 ※1:平成27年5月31日まで ※2:平成27年11月30日まで

(5)罰則についての措置
 改正省令の施行前にした行為及び(4)により従前の排水基準が適用される場合における改正省令施行後にした行為に対する罰則の適用については,従前の例によることとする(改正省令附則第4条)。

3【暫定排水基準が適用される特定事業場について】
(1)暫定排水基準が適用される特定事業場が同時に複数の業種に属する場合には,当該業種に係る排水基準のうち最大の許容限度のものを適用することとする(改正省令附則別表備考)。

(2)共同処理場(令別表第1第74号の施設を有する事業場)については,その処理する水を排出する特定事業場の属する業種に属するものとみなして,暫定排水基準を適用することとする(改正省令附則第2条第2項)。なお,暫定排水基準が適用される複数の業種の特定事業場の排出水を共同処理場において処理する場合は,(1)に準じて当該業種に係る排水基準のうち最大の許容限度のものを適用することとする。

4【改正の期日】
 平成26年11月4日 公布
 平成26年12月1日 施行

環境省報道発表資料