倉敷市高年齢者等就業支援団体について

倉敷市高年齢者等就業支援団体について

倉敷市高年齢者等就業支援団体の基準について

 倉敷市では、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定に基づき、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合又は同条第2項に規定するシルバー人材センターに準ずる者(以下「倉敷市高年齢者等就業支援団体」といいます。)の認定基準を定めました。

※詳細については、こちらをご覧ください。

(令和5年度募集分)倉敷市高年齢者等就業支援団体認定事務に関する要領

倉敷市高年齢者等就業支援団体への随意契約の発注見通し及び契約締結状況

 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約について、倉敷市財務規則第169条の3の規定に基づき、次のとおり発注見通し及び契約の締結状況を公表します。
 なお、内容の詳細につきましては、各発注担当部署へお問い合わせください。

<公表の対象>

  • 物品の購入に係る契約で、予定価格が80万円を超えるもの。
  • 役務の提供を受ける契約で、予定価格が50万円を超えるもの。 

令和6年度発注見通し及び契約締結状況(令和6年10月8日更新)

 

(別表)選定基準

<過去の発注見通し及び契約締結状況>