けんしん料金の減額申請

けんしん料金の減額申請

けんしん料金の「減額申請」について

 けんしん料金の減額を希望される方は、申請が必要です。
 必ずけんしんを受診する前に申請し、減額された受診券を持って受診してください。

減額の対象になる方

 5 倉敷市生活習慣病予防健診
        倉敷市国保加入者の場合:世帯主及び国保に加入している同一世帯全員が住民税非課税の方 
        後期高齢者医療制度加入者の場合:世帯全員が住民税非課税の方 
        生活保護を受給している方

 5 各種がん検診・歯周病検診・肝炎ウイルス検診・女性の一般健診
        世帯全員が住民税非課税の方、生活保護を受給している方
        なお、あらかじめ、けんしん受診券の料金欄に「無料」の記載がある方は、減額申請は不要です。

減額の申請方法

  郵送で交付
  下記の問い合わせ先まで、お電話ください。申請書を送付いたします。
       申請書はこちらからダウンロードすることもできます。健康診査等受診券・クーポン券 再交付・減額申請書再交付・減額申請書

  申請書にご記入のうえ、当初のけんしん受診券と一緒にご送付ください。(郵送料はお客様のご負担になります。)
  非課税世帯の場合、減額のけんしん受診券を送付します。  
  減額のけんしん受診券のお届けまで、10日程度かかります。
 申請書送付先
  〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
         倉敷市保健所 健康増進センター

  窓口で交付
  下記の窓口までお越しください。
  減額のけんしん受診券を即日交付します。
  持参物
  お送りしているけんしん受診券
  窓口に来られる方の本人確認書類」(免許証・健康保険証など)
  ※生活保護を受給している方は、生活保護の受給を証明するもの
  ※令和5年1月2日以降の転入者は、令和5年1月1日時点の住所地での非課税の所得証明をお取りください。
       (倉敷市での世帯全員分、写しで可、令和4年1月~12月の所得がわかるもの)
  ※3親等以内の親族以外の代理人が手続きをする場合、委任状」が必要です。
   委任状は申請書の裏面にありますので、委任する人・代理人が記入し、各々が自筆したものを持参してください。
   申請書はこちらからダウンロードできます。 健康診査等受診券・クーポン券 再交付・減額申請書再交付・減額申請書
              
(減額申請お問い合わせ先・受付窓口) 
 倉敷市保健所   健康増進センター  TEL 434-9866
          倉敷保健推進室  TEL 434-9822
 児島支所     児島保健推進室  TEL 473-4371
 玉島支所     玉島保健推進室  TEL 522-8113
 真備支所     真備保健推進室  TEL 698-5111
 水島支所     水島保健推進室  TEL 446-1115
 倉敷市役所    国民健康保険課  TEL 426-3281

お問い合わせ先
倉敷市保健所健康づくり課
健康増進センター
【電話】086-434-9866