猶予制度

猶予制度のあらまし

 市税をその納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。ただし、市税を一時に納付することが困難な理由がある場合には、申請に基づいて、財産の差押えや換価(売却)などを猶予し分割納付を認める制度があります。

 換価の猶予 (平成28年度から施行)

 市税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合に、その市税の納期限から6か月以内の申請に基づいて、1年以内の期間に限り、差押財産の換価(売却)を猶予し分割納付を認める制度です。
 ※申請する市税以外に、既に滞納となっている市税がある場合には、申請による換価の猶予は認められません。

 ※申請による換価の猶予は、平成28年4月1日以後に納期限が到来する市税について適用されます。

 

徴収猶予

災害、病気、事業の休廃業などによって市税を一時に納付することができない場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した市税を一時に納付することができない場合に、申請に基づいて、1年以内の期間に限り、財産の差押えや換価(売却)などを猶予し分割納付を認める制度です。

 

 

猶予の効果

換価の猶予が認められると…
(1) 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
(2) 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(又は差押えが解
       除)される場合があります。
(3) 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

 ☞徴収猶予が認められると…
(1) 新たな差押えや換価(売却)などの滞納処分の執行を受けません。
(2) 既に差押えを受けている財産がある場合には、申請することにより、その差押えが解除される場合があります。
(3) 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

 

申請の手続き

 ☞提出する書類
(1) 「換価の猶予申請書」又は「徴収猶予申請書」
(2) 「財産目録」及び「収支の明細書」

  ※資産、負債、収支の状況などを記載してください。
(3) 担保の提供に関する書類

(4) 災害などの事実を証明する書類(徴収猶予の場合)

  ※罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など
 
 ☞申請の期限
 
・換価の猶予:猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内
 ・徴収猶予 :災害、病気、事業の休廃業などの場合の徴収猶予については、申請の期限はありませんが、
        猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
        本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した場合の徴収猶予については、
        その市税の納期限までに申請してください。

 ☞猶予の許可又は不許可

 提出された書類の内容を審査した後、倉敷市納税課から猶予の許可又は不許可を通知します。  

 猶予が許可された場合は、倉敷市納税課から送付される「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。

担保の提供

 猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。

 地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。

 

 ・国債や倉敷市長が確実と認める上場株などの有価証券 

 ・土地、建物

 ・市長が確実と認める保証人の保証

  ※詳しくは、倉敷市納税課へお問い合わせ下さい。

猶予期間

 猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請書の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められた期間に限られます。

 なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。     

 ※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があるとみとめられる場合は、申請することにより、猶予期間
     の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間に合わせて最長2年)

猶予の取消

 猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

・「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合

・猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合など