交付条件 ■小学校区または地域単位で住民が参加して開催する体育祭であること。 ■体育祭は、町内会等の住民自治組織、または体育祭を開催する実行委員会が主催すること。 ■概ね1体育祭あたり150人以上の参加者があること。 ■体育祭では複数の種目が実施されること。 ■体育祭に対して他の団体等からの補助がある場合は、総事業費からこれらの補助金を控除します。 ■同じ年度内に、同じ実行委員会が重複して補助金を申請することはできません。 ■実施される競技は、対抗競技に限らず、ニュースポーツなど、だれでも参加できる競技で構いません。ただし、実施される競技は、1 種目に限らないこと。
対象経費 区分 補助対象経費 謝金 指導者謝金 報償費 メダル、賞状等 旅費 指導者交通費 消耗品費 石灰、看板、文具類、包帯等 印刷製本費 印刷費及び写真 通信運搬費 郵送料及び通信費 保険料 傷害保険 委託費 音響その他専門家への委託費 使用料及び借上料 駐車場借上料、機材等借上料及び会場使用料 (附帯設備費を含む) その他 その他市長が補助対象経費として特に必要と認めるもの ※次の経費は、補助金交付の対象となりません。 ■有料で販売するものに係る経費 ■運営に関する会議、準備及び体育祭当日に伴う役員の弁当、飲み物など ■酒類の購入に関する経費 ■運営に関する係の謝金(駐車場係、受付係、役員に対する謝金など) ■図書カード等の金券
申請手続 体育祭開催日の1か月前までに、所定の「学区体育祭補助金交付申請書」を 倉敷市スポーツ振興課へ提出してください。 申請書類 1.交付申請書 → こちら(Word) 2.事業計画書 → こちら(Word) 3.収支予算書 → こちら(Word) 4.請求書 → こちら(Excel) 5.債権者登録申出書 → こちら(Word) ※新たに申請される場合または、現在の登録事項に変更がある場合のみ 提出してください。 6.大会プログラム(予定可) 7.事業変更・中止申出書 → こちら(Word) ※事業を変更・中止される場合は、変更・中止が確定した時点で提出し てください。 ※体育祭を開催しなかった場合は、原則として補助金額を全額返納して ください。ただし、準備等に係る必要経費等についてはこの限りでは ありません。
審査・決定 提出された申請書の内容を審査のうえ補助金額を決定し、申請者(事務担当者)に通知します。 交付決定通知の右上の日付(交付決定日)よりも前に購入されたものは、補助の対象になりませんので、ご注意ください。
実績書類 交付決定された事業の実施後1か月以内に、所定の「学区体育祭補助金実績報告書」を スポーツ振興課へ提出してください。 報告書類 1.実績報告書 → こちら(Word) 2.収支決算書 → こちら(Word) 3.大会プログラム 4.会場の写真(全体の様子がわかるもの) 5.領収書の写し(補助対象経費(別表のとおり)のみ。詳細はこちら)