予防接種を受けたあと、接種局所の腫れ、発熱、しこりなどの症状がでることがあります。
また、極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に、脳炎や神経障がいなどの重い副反応が生じることもあります。
国が予防接種法に基づく定期の予防接種による副反応と認定した場合には、定期予防接種法の健康被害救済の給付の対象となる場合があります。 ⇒
厚生労働省リーフレット
また、倉敷市では、下の表の任意の予防接種で、重い副反応が起こった場合は、災害補償(死亡・障がい1~3級)をする制度があります。(ただし、市内の医療機関で接種した場合に限ります)
これ以外にも,任意の予防接種については
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく補償が受けられる場合があります。
予防接種を接種した後、重症な健康被害が発生した場合には、接種した医師の診察を受け、倉敷市保健所保健課感染症係までご相談ください。
倉敷市が救済する任意の予防接種
予防接種の種類
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備考
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インフルエンザ予防接種
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予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条に基づいて本市が行うインフルエンザ予防接種事業の対象とならない者に対して行うものに限る。
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おたふくかぜ予防接種
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20歳未満の者に対して行うものに限る。
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予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に規定するA類疾病の予防接種
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20歳未満の者に対し、定期予防接種の期間以外に行うものに限る。ただし、ポリオ予防接種にあっては、昭和50年1月1日から昭和52年12月31日までに生まれた者に対して行うものを含む。
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肺炎球菌予防接種(肺炎球菌ワクチン)
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65歳以上の者(法第5条第1項の規定に基づいて本市が行う肺炎球菌予防接種事業の対象となる者を除く。)に対して行うものに限る。
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風しん予防接種
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20歳以上の者に対して行うものに限る。
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