1 あらかじめ農地改良届出をしてください。
田を畑にして、耕作をしたいと思われる方は、農業委員会へ「農地改良届出書」をあらかじめ届け出た上で、形状の変更をしてください。
平成17年3月16日に岡山県が発表した、「農地改良の取り扱いに関する要綱」に基づき、倉敷市においても平成17年5月より、「農地改良届出書」の提出をお願いいたします。(事業実施1か月前までに提出してください。)
様式はこのホームページの”農地法等諸手続様式”のコーナーにあります。
倉敷市農業委員会の「農地改良の取扱いに関する要綱」はこちらをご覧ください。
2 一定の規模や期間を超えて土砂を搬入し農地のかさ上げを行う場合、農地法上の転用の許可が必要な場合もあります。
岡山県が発表した、「農地改良の取り扱いに関する要綱」を踏襲して、倉敷市が平成19年4月1日から施行しております「農地改良の取り扱いに関する要綱」によりますと
(1)面積が1000平方メートル以上となる場合
(2)工事期間が3か月を超えるもの
(なお、水田にあっては、水稲育成期間以外の時期に行われるものに限る。)
(3)盛土の高さ又は掘削の深さが1mを超えるもの
のいずれかに該当する農地の改良行為については、農地法の一時転用許可の対象になりますので、あらかじめ農地転用許可申請が必要になります。
なおこれらの条件に該当する農地が、市街化区域内農地の場合は、農業委員会への転用届出が事前に必要です。
これらの許可基準は
(1)廃棄物による農地の埋立等でないこと
(2)表土には、耕作に適した良質土を盛土すること
(3)(農地改良)工事による道、水路や周辺農地に悪影響がないこと
(4)速やかに農地として利用されることが確実であること
などとされています。
また面積1000m2以上かつ盛土の高さ1m以上の埋立行為については、『 倉敷市埋立行為等の規制に関する条例 』で規制がありますので、必要に応じて倉敷市開発指導課(Tel 086-426-3485)にご相談ください。